埋蔵文化財調査センターより 土地開発される場合は遺跡の有無をご確認下さい
更新日:2008年12月1日

市内では現在165箇所の遺跡(埋蔵文化財包蔵地)が登録されています。これらの遺跡内で工事等を行う場合は、文化財保護法による届出が義務付けられています。また、文化財保護の観点から「発掘調査」や「工事内容の変更」などが必要となる場合があります。
開発と文化財保護の調和を図るには、早い段階から協議の場を持つことが大切です。
工事等を計画される際には、予定地が遺跡の範囲内であるか事前にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらへ
・所沢市立埋蔵文化財調査センター
所沢市北野2丁目12番地の1
電話:04-2947-0012
FAX:04-2947-0048
・市役所庁舎6階 教育委員会文化財保護課
所沢市並木1丁目1番地の1
電話:04-2998-9253
FAX:04-2998-9128
※どちらの窓口でもお答えします。もよりの窓口をご利用ください。
※ファクシミリでの照会もできます。埋蔵文化財調査センター(FAX:04-2947-0048)へ、埋蔵文化財包蔵地確認の旨と所在・地番を明記して、地図をお送りください。 ※当課では「街づくり条例の第5章協議」・「農地転用申請」・「建築確認申請」等をチェックしています。遺跡内での工事計画が確認された場合は、地権者や事業者の方々に協議の通知をお送りしていますが、通知までにタイムラグが生じる場合もあるため、事前の照会をお願いいたします。
予定地が遺跡の範囲内にある場合は。
予定地が遺跡に該当した場合は協議を行います。協議の流れは次のとおりです。
まず工事内容の概要をお聞きし、文化財保護法による諸手続きの説明をします。
つぎに地権者の了承のもと試掘(確認調査)を実施し、遺構の有無を確認します。
※遺構(いこう:住居跡や古墳跡などの地中に残された跡)
試掘(確認調査)の費用に関しては原則として教育委員会が負担します。
このようにして確認された遺構が、工事によって破壊される恐れがある場合は、「工事内容の変更」や「発掘調査の実施」に向けて再度協議を行います。
※協議は市立埋蔵文化財調査センターで行います。
【関連申請書】
- 埋蔵文化財確認調査立ち合い依頼
- 埋蔵文化財発掘の届出について
下の申請書ダウンロードより取得できます。
埋蔵文化財確認調査立ち合い依頼はこちらから
埋蔵文化財発掘の届出についてはこちらから
埼玉県内の埋蔵文化財包蔵地について
埼玉県埋蔵文化財インフォメーションシステム「埼玉の遺跡マップ」で確認することもできます。
ただし、遺跡の隣接地や山林など、遺跡の分布が判明していない地域もありますので、現在の包蔵地の範囲外からも不意に遺跡が発見される可能性があります。工事等に伴う埋蔵文化財包蔵地の確認は、必ず埋蔵文化財調査センター又は文化財保護課までお問い合わせください。
