Q 就労証明書の代表者印は社判が必要か?

更新日:2014年11月20日

お答えします

就労証明書の印は、代表者(会社の中で証明権限のある者)の印が必要ですが、勤務地が本社以外の場合は、支店等(勤務先)の責任者の印でも構いません。なお、社印等が存在しない場合は責任者の個人印でも認めますが、就労先に電話で確認する場合があります。

お問い合わせ

所沢市 こども未来部 青少年課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9103
FAX:04-2998-9035

a9103@city.tokorozawa.lg.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから