Q 就労証明書の代表者印は社判が必要か?
更新日:2014年11月20日
お答えします
就労証明書の印は、代表者(会社の中で証明権限のある者)の印が必要ですが、勤務地が本社以外の場合は、支店等(勤務先)の責任者の印でも構いません。なお、社印等が存在しない場合は責任者の個人印でも認めますが、就労先に電話で確認する場合があります。
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