換気促進機器(サーキュレーター等)を導入する店舗等を支援します
更新日:2020年10月8日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、市民の方々が安全に、かつ安心して利用できる環境づくりに努めることを目的に、小規模事業者が店舗等に換気促進機器を導入する場合に、その経費の一部を補助します。
申請にあたっては、必ず「申請の手引き」をお読みください。
※「申請の手引き」にて、補助対象者についての記載の一部に誤りがありましたことから、10月1日付で修正いたしました。詳しくは、下部の修正版「申請の手引き」にてご確認ください。
所沢市換気促進機器導入補助金の概要
補助対象となる事業者
申請時点での常時使用する従業員が20人以下の小規模事業者で、新型コロナウイルス感染症対策に関する彩の国「新しい生活様式」安心宣言を作成し、店舗等に掲示する者
常時使用する従業員とは
- 正規従業員および正規従業員と同等の勤務形態である従業員です。
- アルバイトなどパートタイム労働者であっても、正規従業員と同等の勤務形態である場合は、常時使用する従業員数に含みます。
- 会社役員や個人事業主本人、同居の親族従業員等は、常時使用する従業員数に含まれません。
彩の国「新しい生活様式」安心宣言とは
埼玉県が創設した仕組みです。彩の国「新しい生活様式」安心宣言を作成し、事業所内に掲示することにより、新型コロナウイルス感染症対策に万全を期しているを広報することができます。詳細は、次のリンク先をご覧ください。
埼玉県ホームページ 彩の国「新しい生活様式」安心宣言に取り組みましょう!!(外部サイト)
補助対象事業
市内にある不特定多数の方が利用する店舗等に、換気促進機器を設置、または改修する事業
不特定多数の方が利用する店舗等とは
- 一般の消費者が利用できる事務所、事業所、店舗等を指します。
会員制のスポーツジムや学習塾など、利用する一般消費者をある程度特定できる場合でも補助対象です。
換気促進機器とは
- サーキュレーター、扇風機、換気扇、出入口に設置する網戸を指します。(エアコン、空気清浄機は補助対象外です。)
- 換気促進機器は、不特定多数の方が利用する場所に設置することが必要です。ただし、従業員のみが利用する場所(例えば、従業員専用出入り口や従業員専用更衣室等)に設置する場合であっても、不特定多数の方が利用する場所の換気改善に効果的であれば補助対象とします。
- サーキュレーターと扇風機は、店舗内で風の流れを妨げない場所に設置してください。
- 換気扇を改修する場合は、改修後の換気扇が、既存の換気扇と同等または同等以上の換気性能を有することが必要です。
- 網戸は、店舗等の出入口に設置することが必要です。(窓に設置する網戸は補助対象外です。)
- 換気促進機器の導入にあたっては、市内事業者を積極的にご活用ください。
補助対象経費
換気促進機器の導入、交換、改修する経費で、令和2年4月1日から令和3年2月26日までに支出する経費
補助率・上限額
補助対象経費の10分の9(1,000円未満は切捨て)
上限額は10万円
※なお、消費税及び地方消費税の課税事業者である場合の補助対象経費は、消費税及び地方消費税を除いた額が補助対象経費です。
詳細
補助対象者の要件や換気促進機器の要件等の詳細は、次の手引きをご覧ください。
申請にあたっては、必ず「申請の手引き」をお読みいただいてからご申請ください。
※「申請の手引き」にて、補助対象者についての記載の一部に誤りがありましたことから、10月1日付で修正いたしました。詳しくは、下部の修正版「申請の手引き」にてご確認ください。
交付申請
受付期間
令和2年9月18日(金曜)から令和3年2月26日(金曜)まで
先着順で、予算(2,000万円)がなくなり次第終了です。
提出書類
法人の場合
- (様式第1号)補助金交付申請書
- (書式1)事業概要書
- 市内に事業所を有することを確認する書類(商業登記簿謄本、事業所所在地が記載されている営業許可証の写し等)
- 経費を確認する書類(見積書、契約書、領収書の写し等)
- (書式2)換気促進機器を設置する箇所と風の流れを示す図面
- 振込先を確認する書類(口座名義人(カナ)が確認できる通帳又はキャッシュードの写し)
- (様式第5号)交付請求書(事業完了前に、補助金の交付を希望する場合のみ)
個人事業者の場合
- (様式第1号)補助金交付申請書
- (書式1)事業概要書
- 市内に事業所を有することを確認する書類(個人事業の開業・廃業等届出書、所得税の青色申告承認申請書、事業所所在地が記載されている営業許可証の写し等)
- 経費を確認する書類(見積書、契約書、領収書の写し等)
- (書式2)換気促進機器を設置する箇所と風の流れを示す図面
- 振込先を確認する書類(口座名義人(カナ)が確認できる通帳又はキャッシュードの写し)
- (様式第5号)交付請求書(事業完了前に、補助金の交付を希望する場合のみ)
申請方法
原則、申請書類を郵送によりご提出ください。
(宛先)所沢市産業経済部商業観光課
〒359-8501所沢市並木1-1-1
注意事項
換気促進機器の購入、改修の実施前(契約前)に申請する場合には、交付申請の内容を市が審査し、補助金の交付を決定した後に、換気促進機器の購入、改修を実施(契約)していただく必要がありますのでご注意ください。
実績報告書
実績報告の時期
事業完了後速やかに、提出してください。
遅くとも令和3年3月31日までに提出していただく必要があります。
交付申請時に、すでに事業が完了している場合には、交付申請書類と同時に実績報告書を提出してください。
提出書類
法人、個人事業者ともに共通
- (様式第3号)補助金実績報告書
- (書式3)事業実施報告書
- 事業実施を証する書類(領収書の写し)
- 彩の国「新しい生活様式」安心宣言の写し
- 設置した事務所・事業所の外観の写真と導入した機器の設置写真
- 交付請求書(前金払いをしなかった事業者のみ)
提出方法
原則、郵送によりご提出ください。
(宛先)所沢市産業経済部商業観光課
〒359-8501所沢市並木1-1-1
様式集(こちらからダウンロードできます。)
交付申請時の様式
実績報告時の様式
補助金により取得した財産等の処分制限に関すること
10万円以上の機械装置等の購入や店舗改装による不動産の効用増加等は、「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払いを受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されます。
処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず所沢市へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。また、処分制限を承認した補助事業者に対して、当該承認に際して補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、所沢市補助金等交付規則違反により補助金の交付を取り消し、返還命令の対象となります。
なお、処分制限期間は、具体的には、次のとおりです。
- 建物付属設備のうち冷房、暖房、通風またはボイラー設備で、冷暖房設備以外のものについては、15年間
- 器具および備品のうち家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品のものについては、主として金属製のものは15年間、それ以外のものは8年間
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お問い合わせ
所沢市 産業経済部 商業観光課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 市役所別館
電話:04-2998-9155
FAX:04-2998-9162
