民生委員・児童委員について
更新日:2008年12月1日
民生委員・児童委員
民生委員・児童委員は、市町村の区域のなかで援助を必要とする方に、相手の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行います。委員は、それぞれ担当区域をもっていますが、主任児童委員は担当区域を持たず、区域担当の民生委員・児童委員と連携して児童問題を専門に相談支援を行っています。
任期及び法律上の身分
民生委員・児童委員は、民生委員法に基づいて、都道府県知事の推薦によって厚生労働大臣から委嘱を受け、同時に児童福祉法の規定によって児童委員も兼ねており、任期は3年となっています。
身分的には、都道府県の非常勤特別職として位置付けられ、民生委員・児童委員の活動上での災害については、公務災害の対象となります。
