成年後見制度をご存知ですか
更新日:2012年3月21日
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援するものです。
成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
また、法定後見制度には、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断の能力程度や状態に応じて制度を選べるようになっています。
いずれもこの制度を利用するには、家庭裁判所での審判が必要になります。
所沢市では、身寄りのない方を対象に、市長が本人に代わって、申立てを行う「市長の審判請求事業」と併せて、本人の資力を鑑み、成年後見人等の報酬を助成する「成年後見等報酬助成事業を実施」し、制度の円滑な運営に努めています。

チャートでわかる利用手順 PDF:224KB
申立及び審判手続きに必要なもの PDF:95KB
法定後見の「後見」「保佐」「補助」制度ってどんなもの
「後見」とは
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により判断能力を欠く状況にある方について、家庭裁判所が「後見開始の審判」をして、本人を援助する人として後見人を選任する制度です。
後見人は、本人に代わって、介護の契約を結んだり、本人の契約を取り消したりすることができます。また、財産を管理する中で、本人が日常生活に困らないように十分に配慮することになっています。
「保佐」とは
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により判断能力が著しく不十分な方について、家庭裁判所は「保佐開始の審判」をして、本人を援助する人として保佐人を選任する制度です。
保佐人は、保佐開始の審判を受けた本人が一定の重要な行為をしようとすることに同意したり、本人が保佐人の同意を得ないで既にしてしまった行為を取り消したりすることを通じて、本人が日常生活に困らないように十分に配慮することになっています。
なお、保佐人は予め本人が望んだ一定のことがらについて、家庭裁判所の審判により、代理権を持つことができます。
「補助」とは
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、一人で判断する能力が不十分な方について、家庭裁判所は「補助開始の審判」をして、本人を援助する人として補助人を選任する制度です。
補助人は、補助開始の審判を受けた本人が望む一定のことがらについて、同意したり、取り消したり、代理することを通じて、本人が日常生活に困らないように配慮することになっております。そのため、補助の制度を利用する場合、その申立てと一緒に、予め、同意したり(同意権)、代理したり(代理権)できることがらの範囲を定めるために申し立てをする必要があります。
審判:家庭裁判所が出す判断、決定。
代理権:本人に代わって、本人のために取引や契約等を行う権限。
同意権:本人が重要な財産行為等を行う祭に、保佐人や補助人がその内容が本人に不利益でないか検討して、問題がない場合に了承する権限。
任意後見制度とは
任意後見制度とは、本人が十分な判断能力があるうちに将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活・療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
