保育料のご案内
更新日:2010年10月1日
保育料は、公立・私立による違いはありません。保護者の税額や在園する子の年齢及び人数等により決定します。(認定こども園については、園にお問い合わせください)
保育料以外に、子どもの年齢などによって諸経費(保護者会費、主食費、オムツ代など)が別途かかります。詳細は各園にお問い合わせください。
| 各月初日の入所児童の属する世帯階層区分 | 月 額 (円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 定 義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |||
| A |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を
含む。) |
0 | 0 | |||
| B |
A階層を除き、前年分の所得税非課税世帯のうち前年度分市町村民税
非課税世帯 |
2,000 | 1,000 | |||
| C | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税世帯 | C1 | 前年度分の市町村民税のうち均等割のみの課税世帯 | 6,000 | 4,100 | |
| C2 |
前年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が
10,000円未満である世帯 |
6,500 | 4,600 | |||
| C3 |
前年度分の市町村民税のうちの所得割課税額が
10,000円以上である世帯 |
7,300 | 5,400 | |||
| D | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯 | D1 | 前年分の所得税課税額が1,600円未満である世帯 | 8,400 | 6,600 | |
| D2 |
前年分の所得税課税額が1,600円以上
8,300円未満である世帯 |
10,300 | 8,600 | |||
| D3 |
前年分の所得税課税額が8,300円以上
16,600円未満である世帯 |
11,900 | 10,200 | |||
| D4 |
前年分の所得税課税額が16,600円以上
35,500円未満である世帯 |
15,500 | 13,800 | |||
| D5 |
前年分の所得税課税額が35,500円以上
50,000円未満である世帯 |
21,500 | 17,300 | |||
| D6 |
前年分の所得税課税額が50,000円以上
66,600円未満である世帯 |
27,400 | 18,200 | |||
| D7 |
前年分の所得税課税額が66,600円以上
88,800円未満である世帯 |
35,500 | 18,900 | |||
| D8 |
前年分の所得税課税額が88,800円以上
146,900円未満である世帯 |
40,400 | 19,600 | |||
| D9 |
前年分の所得税課税額が146,900円以上
213,600円未満である世帯 |
42,800 | 21,000 | |||
| D10 |
前年分の所得税課税額が213,600円以上
280,200円未満である世帯 |
45,500 | 22,000 | |||
| D11 |
前年分の所得税課税額が280,200円以上
355,800円未満である世帯 |
46,800 | 23,000 | |||
| D12 |
前年分の所得税課税額が355,800円以上
402,500円未満である世帯 |
49,600 | 24,200 | |||
| D13 |
前年分の所得税課税額が402,500円以上
569,100円未満である世帯 |
50,200 | 25,500 | |||
| D14 |
前年分の所得税課税額が569,100円以上
1,021,200円未満である世帯 |
51,700 | 26,900 | |||
| D15 |
前年分の所得税課税額が
1,021,200円以上である世帯 |
53,200 | 26,900 | |||
※年齢による算出方法は、各年度の4月1日現在の年齢が基準です。
- 在園している児童が1人の場合は、表記額が保育料となります。
- 同一世帯から2人の児童が同時に保育園に在園している場合、下の子の保育料が表記額の半額になります。
- 同一世帯から3人以上の児童が同時に保育園に在園している場合、一番上の子は表記額、上から二番目の子は表記額の半額、それ以降は無料になります。
- 同一世帯から2人の児童が同時に保育園と家庭保育室に在園している場合、保育園に在園している児童の保育料が表記額の半額になります。
- 同一世帯から3人以上の児童が同時に保育園と家庭保育室に在園している場合の保育料については、保育課にお問い合わせください。
- 就学前の兄姉が障害児通園施設等を利用または幼稚園及び認定こども園に在園している場合、保育園に在園している児童の保育料が減額になる場合があります。詳しくは保育課にお問い合わせください。
- B階層のうち、ひとり親世帯や障害児(者)と同居している世帯の場合、保育料が無料になる場合があります。
- 保育料は、税額控除(住宅取得、配当、外国税額等)前の所得税額にて認定します。
- 前年中の保護者のいずれもが年収103万円に満たない場合、同居の祖父母等の所得税額にて保育料の認定を行います。
- 児童の両親が別居中の場合でも、離婚が成立していない場合は、両親合算した所得税額にて保育料の認定を行います。ただし、離婚調停中であることを証明できる書類がある場合は、保育課へご相談ください。
- 保育料は1か月単位となっています。月の途中で退園したり、やむを得ず長期欠席となった場合も、1か月分の保育料がかかります。
- その他、算出方法などの詳細については保育課にお問い合わせください。
- 何らかの理由で保育料の納付が困難になった場合は保育課にご相談ください。正当な理由なく保育料を滞納した場合、滞納処分を受けたり、転園や兄弟の入園選考の際に不利になります。
- 心身障害者(児)と同居されている場合(手帳の等級により制限有)や解雇等により著しく減収となった場合など、保育料が減免される場合がありますのでご相談ください。
所沢市保育料徴収基準額は、下からダウンロードできます。
所沢市保育料徴収基準額表 PDF:83KB
保育料の納入について
・[保育料のお支払は口座振替となります。]
入園内定通知に同封されている「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、指定の金融機関の窓口にて口座振替の手続きをしてください。毎月末日(金融機関が休業日の場合は、その翌営業日)に振り替えとなります。
