混合保育制度のご案内
更新日:2009年10月1日
混合保育制度について
障害のあるお子さんを、保育園において他のお子さんとともに保育し、相互の成長発達をうながすことを目的とした制度です。保育園は、保育に欠けるお子さんを預かる施設ですので、入園する場合、保育に欠ける条件(お母さんが働いているなど)が必要です。
原則的に年度途中での入園は行っておりません。
混合保育で入園する場合は、お子さんの発達状態や保育園の受け入れ態勢などから、保育園に入所することがお子さんの発達にとって適切かどうか検討させていただくため、通常の保育園入園申請手続きの他に、次のようなことが必要になります。
- 混合保育入園相談面接を受ける(入園相談については、毎年9月号の広報でお知らせしますので電話で申し込んで下さい。)
- 面接後、保育園で1〜3日の観察保育を行う。(省略する場合もあります。)
上記の面接・観察保育の結果と所属機関からの意見等を総合して、保育園での保育が適当かどうか混合保育入園審査会で検討します。混合保育入園審査会は、保育課、こども支援課の職員、保育園の園長、保育士、保健師の代表によって構成されています。
保育園での保育が適切と判断された場合
- 入園保育園は、保護者の方の希望を考慮し、お子さんの障害の種類や程度等により検討します。ただし、希望保育園に欠員がない場合等、入園できない場合もあります。
- 混合保育の枠は、1園2名程度です。
- 入園が適当と認められたお子さんについては、入園予定保育園で体験保育をしていただく場合があります。
- 混合保育で「障害のあるお子さん」として受け入れた場合、職員を増やし、複数担任にし、障害のあるお子さんが皆と一緒に活動できるようお手伝いします(専任保育士がつくということではありません)。
- 混合保育の制度で入園した場合、原則、通常の保育時間(午前8時30分〜午後4時30分)となっています。
