入園後の注意事項
更新日:2010年10月1日
保育園は、家庭で保育できないお子さんをお預かりする施設です。入園後も家庭で保育できない状態が続いていることが必要です。
次の場合は速やかに保育課または保育園に届け出てください
所沢市内で転居したときや世帯員の構成が変わったとき
児童関係届出書を提出してください。なお、証明書類などを提出していただく場合があります。所沢市外へ転出された場合の手続きについては、「退園について」をお読みください。
勤務先や勤務時間が変わったとき
勤務等の証明書及び児童関係届出書を提出してください。入園時と比べ勤務時間が著しく減った場合は、継続通園をお断りする場合があります。
退職したとき
退職後1週間以内に誓約書を提出してください。
その後、退職後1ヶ月以内に勤務等の証明書を提出してください。退職後1ヶ月以内に再就職されない(勤務等の証明書が提出されない)場合には、退園となります。
上記のほか、入園時と状況が変わったとき
届出が必要となります。
出産に伴う在園児(兄姉)の取り扱いについて
【育児休業制度を有する場合】
「育児休業中の保育継続申立書」を提出してください。状況に応じ、保育の継続を認めます。なお、保育園によっては退園していただくことがあります。
【上記以外の場合】
産前:出産予定日の6週前よりあとの退職であれば、出産要件として継続通園できます。それ以前の退職については、診断書等の提出により安静が必要であることが確認できる場合に限り継続通園を認めます。
産後:産後2ヶ月は出産要件で継続通園が可能です。その後1ヶ月以内に就労を再開してください。期間内に就労を再開されない(「勤務等の証明書」が提出されない)場合には、退園となります。
転園について
入園された年度については原則的に転園は認められません(転居等の場合は除く)。
翌年4月以降に転園を希望する場合は、毎年9月に行う新年度意向等調査の際に転園申込みをしてください。なお、転園が内定した場合は、在園中の保育園に他児童を入園決定(補充)してしまうため、元の園に戻ることはできません。よく考えて希望してください。
また、新規申込の方と同様に選考しますので、転園できない場合もあります。
退園について
家庭での保育が可能になった場合や転出等で退園する場合は、事前に保育課へ「児童関係届出書」に退園の旨を明記のうえ保育課へ提出してください。
所沢市外に転出し、引き続き同じ保育園に通園を希望されるときも、上記届け出が必要になります。この場合、転出後に必ず転出先の市区町村保育担当課にも継続の申請をしてください。
なお、所沢市内に勤務地がない場合は、翌年4月以降所沢市内の保育園の継続はできません。
