<介護保険事業者向け>新型コロナウイルス感染症の関連情報

更新日:2024年3月12日

新型コロナウイルス感染症が発生したら(利用者・従業者)

利用者・従業者に新型コロナウイルス感染症が発生した場合

令和6年4月より、利用者・従業者に新型コロナウイルスが発生した場合の所沢市への届出については、「事故報告」としての届出に一本化します。
下記のページをご参照のうえ、電子申請にて「事故報告書」の提出をお願いいたします。

(注釈)感染者が複数人にわたる場合は、1件の報告書にまとめてご報告ください。
(注釈)埼玉県や保健所への報告については、それぞれの指示に従ってください。

事業所を休業する場合

国や市から、事業の自粛等の要請は行っておりません。
感染症のまん延等により、自主的に休業する場合は、市介護保険課(電話:04-2998-9420)に連絡してください。

新型コロナウイルス感染症に係る方針及び取扱いについて(所沢市の取扱い)

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについては、令和5年5月8日に感染症法上の位置づけ変更に伴い、原則として「感染対策を行ったうえで通常どおりサービス提供を行うこと」となりました。
ただし、一部取り扱いについては、「当面の間継続」、または「一定の要件のもと継続」されます。活用にあたっては、下記厚生労働省のまとめページや、介護保険最新情報等を確認してください。
感染症法上の位置づけ変更後の臨時的な取り扱いについて(PDF:637KB)
(別紙)新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いに関する事務連絡一覧(第1報~第27報)(PDF:7,034KB)

対応の注意点

  • 利用者に同意を得る必要があるものについては、誤解されることのないよう特に注意を払って丁寧な説明を心がけてください。
  • 各種取り扱いや、運営の変更について、ケアマネジャーをはじめとする関係者への周知が遅くならないよう、お互いに連携を図りながら利用者に対応してください。
  • 「いつ(日時)」「どこで」「誰に」「何を」「何故(理由)」「どのように(経緯)」をしっかりと記録に残してください。

新型コロナウイルス感染症に関する情報について(まとめ)

事業所での感染拡大防止に関する事項や、人員、運営基準等の臨時的取り扱い等、新型コロナウイルス感染症についての最新情報は、適宜下記厚生労働省ホームページを確認してください。
介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ|厚生労働省(mhlw.go.jp)(外部サイト)

新型コロナウイルス感染症に関連した相談窓口(令和5年4月21日時点)

受診先の確認や、受診相談に対応しています。

埼玉県新型コロナウイルス感染症総合相談センター
電話番号:0570-783-770
(聴覚障がいの方向け…FAX番号:050-8887-9553)
受付時間:24時間体制

関連リンク

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お問い合わせ

所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410

a9420@city.tokorozawa.lg.jp

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