サービス提供体制強化加算の算定について

更新日:2024年4月4日

サービス提供体制強化加算について

 介護福祉士の資格保有者、常勤職員、一定以上の勤続年数を有する者が一定以上雇用されていることなどが算定の要件になります。
 サービスの種類や区分によって具体的な要件は異なりますので、算定を行う場合は各サービスの要件を確認の上、届出をしてください。

1 算定の確認について

 原則として、職員の割合の前年度の実績により翌年度1年間の算定の可否が判断されることから、算定されている事業所においては、毎年3月に職員の割合を計算し、必要に応じて加算の区分変更の届出を行ってください。また、計算した記録は保管(5年)してください。
 なお、前年度の実績が6か月に満たない事業者については、届出を行った月以降においても、直近3か月間の職員割合について、毎月継続的に所定の割合を維持する必要があります。所定の割合を下回った場合は、加算の変更届出を行ってください。

2 届出について

 当該サービスの算定については、前年度の運営実績によって確認方法が異なります。
 また、新規で算定を開始する場合や算定区分を変更する場合は、運営実績に応じた職員の割合を確認していただき、算定する前月の15日までに届出を行ってください。

前年度の運営実績 確認方法(職員割合) 確認結果(職員割合) 届出の要否
運営実績が6か月以上の場合 前年度11か月(3月を除く)の平均 要件を満たす 不要
※新規で算定又は算定区分の変更がある場合は必要(前月の15日までの提出)
要件を満たさない 必要(速やかに届出を行ってください)
運営実績が6か月に満たない場合 届出日の属する月の前3か月の平均 要件を満たす 不要
※新規で算定又は算定区分の変更がある場合は必要(前月の15日までの提出)
※新たに事業を開始又は再開した事業所は4月目以降に届出が可能
要件を満たさない 必要(速やかに届出を行ってください)

3 提出書類

全サービス共通(原則必須)
1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
3.サービス提供体制強化加算に関する届出書(サービスごと)
(注記)上記の書類は【介護サービス事業者(総合事業含む)向け】様式集の「2.体制等に関する届出」からダウンロードできます。

事業所で備えておく書類(市から求めがあった場合に提出する書類)

4 提出方法

提出の方法は、原則、厚生労働省が構築した「電子申請届出システム(以下、「国システム」と言う。)」から提出してください。下記に二次元コードを掲載します。
ただし、やむを得ず国システムを利用できない場合は、Web手続き(所沢市電子申請・届出サービス)または郵送、持参も可能とします。
(注記)電子メールやファックスによる提出は不可とします。

  • 国システムでの提出方法

下記のページをご参照ください。
「電子申請届出システム(厚生労働省)」の運用開始について

  • Web手続き(所沢市電子申請・届出サービス)での提出方法

下記のページをご参照ください。
印刷、やめてみませんか?使ってみよう、電子申請(Web手続き)

国システムによる電子申請は上記二次元バーコード 「電子申請届出システム(厚生労働省)」の運用開始について内の「システムへのログイン」からアクセスできます。

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お問い合わせ

所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410

a9420@city.tokorozawa.lg.jp

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