サービス提供体制強化加算の算定について

更新日:2022年8月4日

サービス提供体制強化加算について

 介護福祉士の資格保有者、常勤職員、一定以上の勤続年数を有する者が一定以上雇用されていることなどが算定の要件になります。
 サービスの種類や区分によって具体的な要件は異なりますので、算定を行う場合は各サービスの要件を確認の上、届出をしてください。

1 算定の確認について

 原則として、職員の割合の前年度の実績により翌年度1年間の算定の可否が判断されることから、算定されている事業所においては、毎年3月に職員の割合を計算し、必要に応じて加算の区分変更の届出を行ってください。また、計算した記録は保管(5年)してください。
 なお、前年度の実績が6か月に満たない事業者については、届出を行った月以降においても、直近3か月間の職員割合について、毎月継続的に所定の割合を維持する必要があります。所定の割合を下回った場合は、加算の変更届出を行ってください。

2 届出について

 当該サービスの算定については、前年度の運営実績によって確認方法が異なります。
 また、新規で算定を開始する場合や算定区分を変更する場合は、運営実績に応じた職員の割合を確認していただき、算定する前月の15日までに届出を行ってください。

前年度の運営実績 確認方法(職員割合) 確認結果(職員割合) 届出の要否
運営実績が6か月以上の場合 前年度11か月(3月を除く)の平均 要件を満たす 不要
※新規で算定又は算定区分の変更がある場合は必要(前月の15日までの提出)
要件を満たさない 必要(速やかに届出を行ってください)
運営実績が6か月に満たない場合 届出日の属する月の前3か月の平均 要件を満たす 不要
※新規で算定又は算定区分の変更がある場合は必要(前月の15日までの提出)
※新たに事業を開始又は再開した事業所は4月目以降に届出が可能
要件を満たさない 必要(速やかに届出を行ってください)

3 提出書類

4 提出方法

原則、電子申請または郵送とします。また希望があれば持参も可能とします。
(注記)電子メールまたはファックスによる提出は不可とします。

  • 電子申請による場合

所沢市電子申請システム(外部サイト)
下記QRコードからもアクセスできます。


注記:当サービスは利用者登録をすることなく利用が可能です。
【おすすめポイント】
・書類が介護保険課に到達したことが、申し込み完了通知により分かる(到達漏れを防げる)
・修正が必要な場合、「申込内容照会」画面から修正することが可能(修正から再送信までが簡単)
・「申込内容照会」画面から処理状況(進捗)の確認ができる(気になったその時に確認できる)
・セキュリティが電子メールより強固(安心・安全)

  • 郵送による場合

〒359-8501 所沢市並木1-1-1 所沢市役所介護保険課 事業者管理グループ宛て

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お問い合わせ

所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410

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