地域密着型サービス等の指定に関する基準を定める条例の一部改正について

更新日:2021年3月25日

 介護保険サービスに係る指定基準については、国において3年に1度見直され、令和3年4月1日より基準等の一部改正が行われます。
 介護保険サービスのうち、地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、居宅介護支援、介護予防支援の指定基準については、厚生労働省令の基準に基づき各市町村の条例で定めることになっているため、所沢市においても基準を定める条例を一部改正しました。
 地域密着型サービス等の開設および運営にあたっては、変更内容を含め、基準の遵守をお願いいたします。

指定地域密着型サービス等の基準に関して本市で定めた条例

令和3年度改正の内容が反映された条例は、準備が整いしだい掲載いたします。

  • 所沢市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例(平成24年条例第45号)
  • 所沢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第46号) 

 (令和3年4月1日改正)

  • 所沢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年条例第47号) 

 (令和3年4月1日改正)

  • 所沢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年条例第6号)

 (令和3年4月1日改正)

  • 所沢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年条例第70号)

(令和3年4月1日改正)

(参考)市独自で定める基準について

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お問い合わせ

所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410

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