総合事業指定事業者の指定更新申請について

更新日:2024年4月4日

指定の更新について

総合事業の指定には有効期間があり、有効期間を満了すると、その効力を失うこととされています。このため、有効期間満了後も、引き続き事業所の運営やサービス提供を行う場合には、指定を更新する必要があります。

必ず確認していただきたい事項

指定の更新申請をする前に必ず確認していただきたい事項を別添にまとめました。必ずご一読ください。

適用範囲

このページでご案内する内容は、次のサービスの種類についてのみ適用します。

  • 訪問型サービス(予防訪問相当)
  • 通所型サービス(予防通所相当)

(注釈)地域密着型サービス事業及び居宅介護支援事業については、「関連リンク」から該当ページをご覧ください。

更新までの流れ

(1)更新手続きのお知らせ

指定の有効期間満了日の概ね2か月前に更新手続きのお知らせを各事業所に連絡いたします。
原則、メールでご連絡いたしますので、特段の事情がある等によりメール以外の連絡方法を希望する際は、事前にご連絡ください。

(2)更新申請書類の提出

申請期限

現在の指定満了日の1か月前まで
(注釈)更新手続きのお知らせに、具体的な申請期限の日付を記載しますので、当該日付までに申請してください。

申請方法

原則、厚生労働省が構築した「電子申請届出システム(以下、「国システム」という。)」から提出してください。
なお、やむを得ず国システムを利用できない場合は、所沢市電子申請・届出サービス(Web手続き)または郵送、持参により提出してください。
(注意)電子メールやファックスによる申請は不可とします。
国システムによる電子申請の場合
電子申請は下記の二次元バーコードのリンク先の「システムへのログイン」からアクセスできます。
提出書類については、下記の「提出書類一覧(ダウンロード用)」から確認してください。

所沢市ホームページ「電子申請届出システム(厚生労働省)」の運用開始について
二次元バーコード:所沢市ホームページ「電子申請届出システム(厚生労働省)」の運用開始について

国システム以外の方法による場合
やむを得ず国システムを利用できない場合は、以下のいずれかの方法で提出してください。
1.所沢市電子申請・届出サービス(「印刷、やめてみませんか?使ってみよう、電子申請(Web手続き) 」の「指定更新申請 」を参照)
2.郵送
3.持参
(注記)上記2,3の方法による場合の提出方法と提出先
提出部数:正本1部
提出書類:下記の「提出書類一覧」参照
提出先:〒359-8501埼玉県所沢市並木1-1-1 所沢市役所介護保険課事業者管理グループ

(3)更新申請書類の審査

  • ご提出いただいた更新申請書類を審査し、修正等の対応が必要な場合には、ご連絡差し上げます。
  • 審査過程で書類の差し替え等を行った場合、副本の修正等の対応は、事業者様において必ず行ってください。

(4)更新

  • 審査により各種基準に適合すると認められた場合には、事業所宛てに更新通知書を郵便で送付します。
  • 更新通知書は、事業所内の利用者に見えるところに掲示してください。

提出書類一覧(ダウンロード用)

更新申請における提出書類のうち所沢市の様式及び参考様式は、下記ページをご参照ください。

関連リンク

更新申請に関するお問い合わせ

本件に関するお問い合わせは、次の総合事業専用のメールアドレスにご連絡ください。
tsj@city.tokorozawa.lg.jp
(注釈)「lg」は、「エル・ジー」です。

なお、下記の「お問い合わせ」については、ホームページについてのお問い合わせ先となっております。
総合事業に関するお問い合わせは、総合事業専用のメールアドレスへお願いいたします。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410

a9420@city.tokorozawa.lg.jp

本文ここまで