新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に移行します
更新日:2023年5月9日
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられます
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更されることによる、主な変更点をお知らせします。
注記 この情報は埼玉県ホームページの内容に基づいて作成しています。
注記 随時更新します。
体調不安や発熱などの症状がある場合は
外出を控え安静にし、体調悪化時は医療機関を受診しましょう。
受診を迷ったときは、埼玉県コロナ総合相談センター(電話:0570‐783‐770)に電話相談をしてください。
5月8日から医療費は原則自己負担となります。
陽性になった場合でも、陽性者登録は不要です。
自宅療養支援、宿泊療養施設への入居、健康観察、濃厚接触者の特定は行いません。
埼玉県コロナ総合相談センター
電話:0570‐783‐770
FAX:050-8887-9553※聴覚障がいの方向け
24時間・年中無休
看護師が24時間対応
業務内容:
5月7日(日曜)まで
(コロナに関する)一般的な相談、受診相談、受診先の確認
5月8日(月曜)から
(コロナに関する)受診相談、受診先の確認(※一般的な相談には対応していません。)
埼玉県 新型コロナウイルス感染症に関連した相談窓口(外部サイト)
こんなときはどうしたら…?
Q1 5月8日以降、体調不良の時はどうしたらいいですか。
A1 発熱等の症状がある場合は、まずかかりつけ医療機関にご相談ください。
相談する医療機関に迷う場合は、埼玉県コロナ総合相談センター(電話:0570‐783‐770)へご相談ください。
24時間看護師が対応します。
Q2 5月8日以降、療養中に症状が悪化した場合にはどうしたらいいですか。
A2 まずはかかりつけ医療機関や検査を受けた医療機関にご相談ください。
また、埼玉県コロナ総合相談センター(電話:0570‐783‐770)では、24時間看護師が対応します。
Q3 新型コロナウイルス感染症にかかったら、どのくらいの期間外出を控えたらいいですか。
A3 令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。
外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
その際、以下の情報を参考にしてください。
特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(注記1)として
5日間は外出を控えること(注記2)
5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰やのどの痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、
外出を控え様子を見ることが推奨されます。
症状が重い場合は、医師に相談してください。
(注記1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(注記2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
Q4 5月8日以降の「濃厚接触者」の取り扱いはどうなりますか。
A4 令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。
また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
Q5 家族が新型コロナウイルス感染症にかかったら、どうしたらよいですか。
A5 ご家族や同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、
感染された方のお世話はできるだけ限られた方で行うなどに注意してください。
その上で、外出する場合は新型コロナウイルス感染症にかかった方の発症日を0日目として、特に5日間は
ご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。
こうした間は、手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と
接触を控える等の配慮をしましょう。
基本的な感染防止対策の継続をお願いします
新型コロナウイルスがなくなるわけではありません。
流行状況に気を付けながら、換気、手洗いなど基本的な感染防止対策を継続しましょう。
内閣官房 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後の基本的感染対策の考え方について(外部サイト)
厚生労働省 新型コロナウイルス感染予防のために(外部サイト)
厚生労働省 新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(外部サイト)
早めにワクチン接種をしましょう
重症化予防のため早めにワクチン接種をしましょう。
療養について
令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は法律に基づく外出自粛は求められません。
外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
厚生労働省より外出を控えることが推奨される期間が示されていますので、参考にしてください。
感染症法上の位置づけ変更後の療養に係るQ&A(厚生労働省 令和5年4月14日付け事務連絡 別紙)(PDF:1,272KB)
医療費・公費支援について
法律等に基づき、医療費の全部または一部を国や地方自治体が公費で負担する制度で、医療費助成制度のひとつです。
令和5年5月8日より、公費の種類は、次の2種類となります。
- 【治療費薬公費】新型コロナウイルス感染症の治療薬(※特定の治療薬のみが対象となります)の薬剤費の全額を補助する公費
- 【入院公費】新型コロナウイルス感染症に係る入院診療に要した費用(【治療薬公費】に係るものを除く。)の一部を補助する公費
検査の公費は、令和5年5月7日で終了いたします。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療費の公費費負担について(外部サイト)
関連事業の終了について
<令和5年3月31日で終了しました>
- 埼玉県PCR検査等無料化事業
- 埼玉県LINEコロナお知らせシステム
<令和5年5月7日で終了します>
- 彩の国「新しい生活様式」安心宣言
- 彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店プラス(+)
参考資料
第88回新型コロナウイルス対策本部会議資料(5月1日)(PDF:203KB)
Request to All Citizens and Businesses in Saitama Prefecture(May.1.2023)(PDF:199KB)
関連リンク
埼玉県 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行します(外部サイト)
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お問い合わせ
所沢市 健康推進部 保健医療課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9385
FAX:04-2998-9061
