ひとり親家庭等の医療費の助成制度について
更新日:2011年10月1日
お知らせ
平成23年10月1日からの「子ども医療費助成制度」の制度変更に伴い、「ひとり親家庭等医療費助成制度」の取扱いが一部変更となりました。
ひとり親家庭等医療費助成制度の認定を受けている世帯には、「子ども医療費受給者証(水色)」は交付致しませんので、中学3年生までのお子様も「ひとり親家庭等医療費受給者証(白色)」をご利用ください。
世帯や所得の状況が変わり、ひとり親家庭等医療医療費助成制度が受けられなくなった際には、中学3年生までのお子様は、子ども医療費助成制度に切り替えることで、引き続き医療費助成制度をご利用いただくことができます。
助成が受けられる「ひとり親家庭等」は・・・
- 母子家庭、父子家庭
- 親がいないため親に代わってその子どもを育てている養育者家庭
- 父または母に一定の障害がある家庭
助成が受けられる要件として、所得制限があります
| 扶養人数 | 申請者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
|---|---|---|
| 0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
※所得額につきましては、給与所得者(確定申告をした方を除く)の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。確定申告をした方の場合は、確定申告書の「所得金額の合計」です。
※「扶養義務者」とは、申請者と同居している父、母、兄弟姉妹、祖父母、18歳以上の子ども・孫などの親族の方です。住民票上別世帯であっても、所得制限の対象となります。
※「扶養人数」は、税法上の扶養人数です。
※世帯の状況により、諸控除が受けられる場合があります。
助成が受けられる「対象者」は・・・
ひとり親家庭の母または父、養育者(祖父母等)と、そのお子様※が対象となります。
※お子様の年齢については、満18歳に達した年度の3月31日までが対象となります。ただし、お子様に一定の障害がある場合は、お子様の年齢が満20歳未満までとなります。
※重度心身障害児等医療費助成を受給できる場合には、重度心身障害児等医療費助成をご利用いただきます。
※子ども医療費助成を受給しているお子様が、ひとり親家庭等医療費助成の認定を受けた場合には、ひとり親家庭等医療費助成をご利用いただきます。
助成の「対象となる医療費」は・・・
病院、歯科医院、薬局等で受診した保険診療による一部負担金が対象となります。
ただし、健康保険組合等から支給される高額療養費(注1)および付加給付金(注2)がある場合は、その額を除きます。
(注1)高額療養費
健康保険法や国民健康保険法等の法律によって、一定以上の医療費がかかった場合に給付されるものです。
(注2)付加給付金
一部の健康保険組合が独自に規約を設け、一定以上の医療費がかかった場合に給付されるものです。このため、付加給付の制度がある組合とない組合があります。(所沢市国民健康保険や全国健康保険協会にはこの制度はありません。)
※自費分の医療費や健康診断、予防接種、文書料、薬の容器代、入院時の差額ベッド代や通院の際の交通費等は対象になりません。
日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度(以下「スポーツ振興」)について
市内の小中学校でケガをし、スポーツ振興の給付を受ける場合は、医療機関窓口(接骨院・整骨院等 一部の医療機関を除く)でひとり親家庭等医療費助成を利用できます。利用後は学校を通してスポーツ振興の手続きをお願い致します。
ただし、幼稚園・保育園および市外の小中学校でケガをし、スポーツ振興の給付を受ける場合は、これまでどおりひとり親家庭等医療費助成の利用ができませんのでご注意ください。
助成を受けるための「手続き」は・・・
助成資格の認定を受けるためには、申請手続きが必要となります。市役所2階こども支援課で手続きをお願いします。
ご持参いただくものは、
- 「健康保険証」…申請者の方とお子様の名前が記載されているもの
- 「金融機関の通帳」…申請者の方名義のもの
また、ひとり親家庭等の状況によっては「戸籍謄本」や「所得証明書」、「認定調書」等の提出が必要になる場合があります。
医療費の「助成方法」は・・・
市内の医療機関で、「窓口払い廃止」を実施している医療機関を受診する場合
「ひとり親家庭等医療費受給者証」(白色)と「健康保険証」を窓口に提示してください。保険診療分の一部負担金の窓口支払いがなくなります(保険診療とならない費用を除く)。
次の場合には、医療機関の窓口での支払いが必要となります。
- 市内の協定医療機関で保険診療分の医療費一部負担金が、医療機関、入院、通院ごとに、1か月21,000円以上かかった場合
- 市内の協定医療機関で「ひとり親家庭等医療費受給者証」を提示しなかった場合
- 市内の接骨院、整骨院、防衛医科大学校病院で受診した場合
- 所沢市外の医療機関で受診した場合
医療機関の窓口で支払った医療費(保険診療にかかる一部負担金)の申請
所沢市内の医療機関の場合
申請者記入欄を記入した「医療費交付申請書」を医療機関の窓口に提出し、市役所への送付を依頼してください。提出された申請書は、受診月の翌月に医療機関で証明を付して市役所に送付されます。
※所沢市内の医療機関でも、西埼玉中央病院、防衛医科大学校病院、国立障害者リハビリテーションセンター病院、および一部の医療機関では「医療費交付申請書」の取り扱いをしていないところもございますのでご注意ください。その場合は、「所沢市外の医療機関の場合」と同じ方法で申請してください。
所沢市外の医療機関の場合
- 「医療費交付申請書」により、領収書の原本を添付、または医療機関記入欄に医療機関で証明をいただき、受診月の翌月以降に、市役所こども支援課、各まちづくりセンターの窓口サービスグループ(並木まちづくりセンターを除く)または市民課サービスコーナー(所沢駅、狭山ヶ丘)にご提出ください。また、こども支援課宛てに郵送による申請も可能です。
- 診療月の翌月以降に申請いただいた「医療費交付申請書」は、毎月15日締めで、その翌月末に登録口座に振り込みます。
※受付時間は、平日午前8時30分から午後5時までです。(土曜、日曜、祝休日、年末年始は取扱いができませんので、予めご了承ください。)
※「医療費交付申請書」1枚につき1医療機関もしくは1薬局の1か月分(月初〜月末分)の医療費をまとめてください。ただし、同じ医療機関でも「入院」と「通院」があるとき、若しくは「医科」と「歯科」の場合は申請書を分けてください。
(注)領収書には次の項目が記載されていることが必要です。
- 受診された方の氏名
- 診療年月日
- 保険点数または総医療費
- 保険診療一部負担金
なお、上記の項目がそろっていない領収書については、医療機関の窓口で必要事項の記入および窓口の方の認め印がいただければ、申請することができます。
医療費交付申請書 PDF:145KB
医療費交付申請書の記入について PDF:158KB
医療費の「助成(振込み)」は・・・
診療月の翌月以降にご提出いただいた「医療費交付申請書」は毎月15日締めで、その翌月末日に指定口座へ振込み予定となります。月の15日、末日が土日、祝日にあたる場合は、それぞれ直前の開庁日となります。
申請の有効期間は・・・
医療費交付申請書による申請の有効期間(権利の消滅時効)は、医療費を支払った日の翌月1日から(診療した日の翌月以降に支払った場合は支払った日の翌日から)5年間です。ただし、健康保険組合等への療養費請求の時効は2年間のため、受診月翌月以降、お早目の申請をお願いします。
こんな時は届出が必要です・・・
登録内容に変更があったとき(健康保険証、振込先金融機関、住所等)
所沢市外へ転出する(異動日の前日までが助成対象期間です)等、資格が喪失するとき
市役所こども支援課または各まちづくりセンターの窓口サービスグループ(並木まちづくりセンター、市民課サービスコーナーは除く)にお届けください。届出には、「ひとり親家庭等医療費受給者証」と変更のあったもの(健康保険証、預金通帳等)をお持ちください。
※受付時間は、平日午前8時30分から午後5時までです。(土曜、日曜、祝休日、年末年始は取扱いができませんので、予めご了承ください。)
