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児童扶養手当について

更新日:2012年4月11日

 児童扶養手当は、離婚や死別などによって父親又は母親がいない家庭でお子さんを養育している場合や、父親又は母親が一定の障害の状態にある家庭でお子さんを養育している場合に、生活の安定と自立を助け、児童の福祉の向上を図るため、手当を支給する制度です。

※平成22年8月より児童扶養手当法改正により父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されます。

支給対象

次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の3月31日までの子どもを養育している父・母又は養育者の方。
申請者やその配偶者、及び同居等生計を同じくしている扶養義務者(直系親族、兄弟姉妹)の所得によって支給に制限があります。

  • 父母が婚姻を解消した子ども
  • 父又は母が死亡した子ども
  • 父又は母に一定程度の障害がある子ども
  • 父又は母の生死が明らかでない子ども
  • 父又は母に1年以上遺棄されている子ども
  • 父又は母が法令により1年以上拘禁されている子ども
  • 母が婚姻によらないで懐胎した子ども

※ただし以下に該当する場合は、支給対象になりません

  • 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・通園施設を除く)に入所している場合
  • 申請する方が公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができる場合
  • 子どもが父又は母に支給される公的年金の額の加算の対象となっている場合

※申請者が母又は養育者のとき、平成10年3月31日以前に手当の支給要件に該当したものの、手当の申請をせず、かつ、その間に支給要件を満たさない要件が発生していない場合、原則として申請することができません。ご注意ください。


【手当を受ける資格がなくなる場合】

  • 受給者や子どもが、日本国内に住所を有しなくなるとき
  • 受給者や子どもが公的年金(遺族年金や障害年金等)を受けられるとき
  • 受給者が子どもの面倒をみなくなったとき
  • 受給者が婚姻したとき
  • 児童が父又は母に支給される障害年金の加算対象となったとき
  • 児童が児童福祉施設や少年院に入所したとき
  • 児童が里親に預けられたとき
  • 児童が婚姻したとき

※婚姻していなくても異性(扶養親族を除く)と同住所に生活を共にしている場合(住民票に記載がなくても実際に生活を共にしている場合、または異性の住民登録が同所同番地の場合についても手当を受ける資格がなくなります)


手当月額及び支給月

児童が1人の場合

  ・全部支給…41,430円
  ・一部支給…41,420円〜9,780円

児童が2人の場合

  1人の場合の額に5,000円を加算

児童が3人以上の場合

  1人につき3,000円を加算
  ※一部支給の額は申請者の所得額に応じて下の計算に基づき決定されます。


41,420円−[(受給者の所得額−全部支給の所得制限額)×0.0183410)] = 一部支給の額


※受給者の所得額は、給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額です。
※所得制限額は、扶養親族の人数に応じて額が変わります。


※平成23年全国消費者物価指数の実績値が前年比で0.3%下落したことにより、平成24年4月分以降の手当額が引き下げられました。


●支給月
手当は1年に3回、4月(12〜3月分)、8月(4月〜7月分)、12月(8月〜11月分)に4ヶ月分ずつ支払われます。

所得制限

扶養人数 全部支給 一部支給 (配偶者・扶養義務者、孤児等の養育者)   
 0人 190,000円 1,920,000円 (2,360,000円) 
 1人 570,000円 2,300,000円 (2,740,000円)
 2人 950,000円 2,680,000円 (3,120,000円)
 3人 1,330,000円 3,060,000円 (3,500,000円)
 4人 1,710,000円 3,440,000円 (3,880,000円)

※一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
※受給資格者になった方は、毎年8月に現況届を提出していただく必要があります。

児童扶養手当を受給して5年を経過した方へ

 児童扶養手当法第13条の2の規定に基づき、児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件に該当する受給者は、平成20年4月1日より手当の2分の1が支給停止になることがあります。


 ただし、次のいずれかに該当する場合、そのことを証明できる書類等を提出することで、経過前と同様の額を受給することができます。

  • 就業している
  • 自立を図るための活動をしている(求職活動等)
  • 身体または精神の障害がある
  • 負傷または疾病等で就業が困難である
  • 親族が要介護状態にあり、介護する必要があることにより就業が困難である

【関係書類等の提出期限】
 受給開始から5年経過する等の要件に達する月の末日が、関係書類の提出期限となります。
※該当する方には提出期限の1か月前頃までに、配達証明郵便等で個別に通知します。通知が届かない場合やご不明な点等がある場合は、こども支援課へお問い合わせください。
※5年等経過した方は、毎年の現況届の際に同様の書類等を提出していただく必要がありますので、ご了承ください。

障害基礎年金の加算の範囲拡大と児童扶養手当について

平成23年4月1日から、障害基礎年金の子の加算の運用の見直しが行われました。
このことにより、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合は、児童扶養手当を受給することが可能となります。児童扶養手当を受給するためには、児童扶養手当の申請が必要です。


申請が必要な方
(児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができる場合)
配偶者※に障害年金の子加算が支給されている方で児童扶養手当を受給していない方。または、配偶者に障害年金の子加算が支給されておらず、児童扶養手当も受給していない方。


※配偶者は、児童扶養手当法施行玲で定める障害の状態にあること


児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができない場合
母子世帯や父子世帯の方は、児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更ができません。


申請手続きについて
手当を受けるためには、こども支援課で児童扶養手当の申請が必要です。


※申請には、配偶者の障害の状態により必要書類が異なります。こども支援課へお問合せください。


【障害年金加算改善法についての問合せ】
所沢市 国保年金課 国民年金担当
電話:04-2998-9095
E-Mail:a9095@city.tokorozawa.saitama.jp


所沢年金事務所 お客様相談室
電話:04-2998-5420


児童扶養手当新規申請について

必要書類
 1.請求者及び児童の戸籍謄本(離婚日等が記載されているもの)
 ※請求者と児童が同一戸籍でない状態(転籍前)でも申請は可能です。


 2.請求者名義の普通預金口座の金融機関名、支店名及び口座番号
 ※戸籍の届出により名字が変更となった方は新姓での口座が必要です。


 3.平成23年度(平成22年中)所得証明書
 ※平成23年1月1日に居住していた市町村よりお取り寄せください。(平成23年1月1日現在所沢市に居住し、所得額申告済みの方は不要)
 ※扶養義務者(請求者からみた両親、祖父母、兄弟姉妹等)の所得証明が必要な場合もあります。


 4.年金手帳


 5.勤務先の名称、所在地、電話番号


 6.印鑑


その他、支給事由や世帯の状況により上記以外にも必要となる書類がある場合があります。こども支援課へお問合せください。


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お問い合わせ

所沢市 こども未来部 こども支援課
電話:04-2998-9124
FAX:04-2998-9035
E-Mail:a9124@city.tokorozawa.saitama.jp


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