平成24年3月分までの「子ども手当」について
更新日:2012年4月1日
「子ども手当」の申請はお済みですか?
平成23年9月分までの子ども手当を受給していた方が、引き続き平成23年10月分から平成24年3月分の子ども手当を受給するには、改めて申請手続きが必要です。まだ申請していない方はお早めに手続きしてください。
※公務員の方(独立行政法人等勤務者を除く)は勤務先で手続きをしてください。
●申請期限:平成24年9月30日
支給対象
所沢市に住民登録し、0歳児〜中学3年生(平成8年4月2日以降出生)の子どもを養育している方
※平成23年度分に対する所得制限はありません
手当月額(子ども一人あたり)
15,000円
- 0歳〜3歳(満3歳の誕生月まで)
- 3歳〜小学生(小学校修了前まで)の第3子以降
10,000円
- 3歳〜小学生(小学校修了前まで)の第1・2子
- 中学生(中学校修了前まで)
支払予定
- 平成24年2月(平成23年10月分〜平成24年1月分)→平成24年3月7日以降の提出分は4月の随時支払日(4月25日)以降の振込みになります。
- 平成24年6月(平成24年2・3月分)
支給要件の主な変更点
子どもとの同居優先
手当を受給する権利は、子どもと同居の方が優先されます。
ただし、別居でも単身赴任等で生計が同一と認められる場合は除きます。
子どもの国内居住
支給対象児童は国内に居住する子どもに限ります。
ただし、教育を目的とした留学の場合は在学証明書等の提出により受給可能です。
申請手続
子ども手当の受給者の方に対して郵送しました申請書類(認定請求書用紙)に必要事項を記入・押印のうえ、下記の添付書類をそえて、同封の返送用封筒にてご提出ください。
申請書類がお手元にない場合は市役所こども支援課までご連絡ください。
添付書類
申請者の健康保険証(写)
※「厚生年金保険の被保険者」「私立学校教職員共済制度の加入者」「独立行政法人・国立大学法人等の職員」等の被用者保険加入者のみ提出。
国民年金加入者や保険未加入の方は必要ありません。
※健康保険証に勤務先の記載が無い場合や、単身赴任で子どもと別居している場合など、必要に応じて書類の提出をお願いすることがあります。
※10月1日以降、新たに出生・転入した場合も別途申請が必要です。
※公務員の方(独立行政法人等勤務者を除く)は勤務先で申請してください。
※以下に該当する方は認定請求の翌月から支給となりますのでご注意ください。
- 平成23年10月1日以降に子どもが生まれた方
- 平成23年10月1日以降に他の市町村に転出された方
各種届出について
子ども手当受給事由消滅届
- 転出するとき
- 支給要件児童を監護しなくなったとき
- 公務員となったとき(手当が勤務先から支給されるようになります。)
子ども手当の認定を受けた方は、他の市区町村へ転出する場合、転出届とは別に「子ども手当受給事由消滅届」を提出してください。手当は、転出予定日の属する月分まで所沢市で支給します。
なお、転出後の市区町村で引き続き手当の支給を受けるためには、新たに「子ども手当認定請求書」の提出が必要となります。転出の翌日から15日以内に必ず申請してください。手続きが遅れますと、遅れた分の手当が受給できない場合がありますので十分ご注意ください。
子ども手当額改定認定請求書
子ども手当の認定を受けた方は、出生などにより支給対象となる児童が増えた場合、出生届とは別に「子ども手当額改定認定請求書」を提出してください。出生の翌日から15日以内に必ず申請してください。手続きが遅れますと、遅れた分の手当が受給できない場合がありますので十分ご注意ください。
※ その他、受給者と児童が別居になった場合など、こども支援課へお申し出ください。
子ども手当の寄附について
子ども手当の支給を受けずに所沢市に寄附して、子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、寄附を行うことができる手続きもあります。ご関心のある方は、お問い合わせください。
子ども手当の趣旨にご理解をお願いします
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。
子ども手当を受給された方には、その趣旨に従って子ども手当を用いなければならない責務が法律上定められています。子どもの健やかな育ちのために子どもの将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。
なお、万一、子どもの育ちに係る費用である「学校給食費」や「保育料」などを滞納しながら、子ども手当が子どもの健やかな育ちと関係ない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。子ども手当の趣旨について十分にご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
