「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請について
更新日:2008年12月1日
後期高齢者医療被保険者の方が、市民税非課税の世帯に属している場合、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、入院したときの負担が軽減されます。
該当する方で、現在入院している方、またはこれから入院を予定している方は、認定証の申請手続きができます。申請した月の初日から適用され、毎年8月に更新が必要です。
認定証の申請の際にお持ちいただくもの
・該当者の後期高齢者医療被保険者証
※代理申請の場合は、代理人の本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証等)をお持ちください。
入院時の食事代について
1食あたりの負担額は、次のとおりです。
世帯全員が非課税の場合
- 90日までの入院は1食につき210円
- 91日目からは1食につき160円(非課税世帯該当後過去1年間の入院日数が91日以上で、認定を受けた方)
※過去1年間に90日以上の入院をした方は、認定証の申請の際、入院した病院の領収書もお持ちください。
世帯全員が非課税で、さらに所得がない場合(年金収入の場合は収入が80万円以下)
1食につき100円
入院時の一部負担金について
1つの医療機関における当該月の負担上限は、次のとおりです。
世帯全員が非課税の場合
24,600円
世帯全員が非課税で、さらに所得がない場合(年金収入の場合は収入が80万円以下)
15,000円
後期高齢者医療限度額適用額認定申請書 PDF:201KB
後期高齢者医療限度額適用額認定申請書 記入例 PDF:299KB
平成24年4月1日より市民税非課税世帯の方の「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」が外来診療にも適用されます
高額な医療費がかかる場合に窓口負担を高額療養費の自己負担限度額までにとどめるための「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」が、平成24年4月1日診療分より入院診療に限らず「外来診療」でも適用されることとなりました。これにより、市民税非課税世帯の方が、外来診療の際に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すれば、一ヶ月で一医療機関につき自己負担限度額(8000円)を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。
