後期高齢者医療制度 高額療養費について
更新日:2009年1月1日
一ヶ月の医療費が高額になった場合には、自己負担限度額を超えた分が後から支給されます。支給額が発生すると登録口座に振り込まれますので、毎月の申請手続きの必要はありません。ただし、口座の登録がない方には「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」を郵送しますので、ご記入のうえ提出してください。
自己負担限度額について PDF:91KB
※ 高額療養費は保険による医療費を対象としていますので、入院時の食事代・オムツ代等は計算に含まれません。
※ 「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」は、市役所福祉総務課・市内各出張所・各サービスコーナー、また郵送でご提出いただけます。
