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各種手当

更新日:2013年4月1日

特別障害者手当(国の制度)

対象者

 20歳以上で、身体又は精神の重度の障害により日常生活において常時特別の介護を要する方(次のいずれかに該当する方)に手当が支給されます。
1 身体障害者手帳2級以上の障害を重複して有する方
2 肢体不自由に係る障害の一つにつき身体障害者手帳1級程度で常時特別な介護を要する方
3 療育手帳 マルA程度で常時特別の介護を要する方
4 精神保健福祉手帳1級程度で常時特別な介護を要する方
5 重度の内部障害および血液疾患等で、日常生活上絶対安静の方


※ただし、次の方は支給対象外となります。

  • 施設に入所している方
  • 3か月を超えて入院している方

手当額

 月額 26,260円

支給月

 2月(11〜1月分)、5月(2〜4月分)、8月(5〜7月分)、11月(8〜10月分)に支払われます。

所得制限

 本人またはその配偶者もしくは扶養義務者に一定以上の所得がある場合、支給停止になります。確認のため、年1回現況届の提出が必要です。

障害児福祉手当(国の制度)

対象者

 20歳未満で次のいずれかに該当する方に手当が支給されます。
1 身体障害者手帳1級の一部および2級の一部の方
2 療育手帳マルA程度の方
3 精神保健福祉手帳1級程度で常時介護を必要とする方
4 重度の内部障害および血液疾患等で日常生活が極度に制限される方


※ただし、次の方は支給対象外となります。

  • 施設に入所している方
  • 障害を支給事由とする年金を受給している方

手当額

 月額14,280円

支給月

 2月(11〜1月分)、5月(2〜4月分)、8月(5〜7月分)、11月(8〜10月分)に支払われます。

所得制限

 本人またはその配偶者もしくは扶養義務者に一定以上の所得がある場合、支給停止になります。確認のため、年1回現況届の提出が必要です。

所沢市重度心身障害福祉手当(市の制度)

対象者は次のとおりです。

A区分 月額11,500円 (65歳以上新規手帳取得者は、月額6,500円)

  • 身体障害者手帳をお持ちで、障害程度がおおむね1級程度の方
  • 療育手帳マルAの方
  • 障害程度が障害児福祉手当の支給要件に該当する方(精神障害者を含む。)

B区分 月額9,000円(65歳以上新規手帳取得者は、月額4,000円)

  • 身体障害者手帳をお持ちで、障害程度がおおむね2級程度の方
  • 療育手帳AおよびBの方

C区分 月額5,000円(65歳以上新規手帳取得者は、対象外)

 精神障害者保健福祉手帳1級および2級の方


※ただし、次の方は支給対象外となります。

  • 施設に入所している方
  • 特別障害者手当又は障害児福祉手当を受給している方

※障害児福祉手当を受給中であっても、次の(1)から(3)すべての要件に該当される20歳未満の方につきましては、所沢市重度心身障害福祉手当を併せて受給することができます。(月額5,000円)
   (1)身体障害者手帳の肢体不自由1級または、2級に該当する。
   (2)療育手帳のマルAまたは、Aに該当する。
   (3)日常生活において、人工呼吸器管理などが必要である。

支給月

 2月(11〜1月分)、5月(2〜4月分)、8月(5〜7月分)、11月(8〜10月分)に支払われます。

所得制限

 本人に住民税が課税されている場合、支給停止になります。年1回課税状況を確認し、その結果を通知します。

難病患者見舞金(市の制度)

対象者

 所沢市に住民登録があり、所沢市重度心身障害福祉手当または特別障害者手当・障害児福祉手当を受給していない方で、保健所にて「特定疾患医療受給者証」・「小児慢性特定疾患医療受給者証」・「指定疾患医療受給者証」のいずれかの交付を受けている方に見舞金を支給しています。毎年度申請が必要です。

見舞金の額

1年度に1回 25,000円

手続に必要なもの

  • 特定疾患医療受給者証・小児慢性特定疾患医療受給者証・指定疾患医療受給者証(コピー可)
  • 印かん
  • 振込の金融機関名、口座番号等のわかるもの
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お問い合わせ

所沢市 福祉部 障害福祉課
電話:04-2998-9116
FAX:04-2998-1147
E-Mail:a9116@city.tokorozawa.saitama.jp


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