自動車税・自動車取得税等の減免
更新日:2011年5月1日
障害者または障害者と同一生計にある方が所有する自動車を障害者のために使用する場合、自動車税・自動車取得税・軽自動車税が減免されます。減免の対象となる車両は、個人名義の自家用自動車で、障害者1人に対し1台に限ります。
対象となる障害の区分
視覚
1級から3級まで
4級(両眼の視力の和が0.09〜0.12)
聴覚
2級、3級
平衡機能
3級
音声または言語機能
3級(喉頭摘出者に限る。)
肢体不自由(上肢)
1級、2級
肢体不自由(下肢)
1級から6級まで
肢体不自由(体幹)
1級から3級まで、5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢)
1級、2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動)
1級から6級まで
内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓)
1級、3級(免疫機能障害・肝臓機能障害は1級から3級まで)
療育手帳(みどりの手帳)
マルA 、A
精神障害者保健福祉手帳
1級(自立支援医療費の受給者番号が記載されている場合に限る。)
※身体障害者手帳をお持ちの方で、障害名が「脳梗塞による左上肢機能障害、左下肢機能障害」というような複数の障害がある場合は、障害の区分ごとに級(上肢○級、下肢○級)を確認するため、該当する方は、障害福祉課(18歳未満はこども支援課)で「障害区分証明書」の発行を受けてください。
申請・問合せ先
自動車税・自動車取得税について
埼玉県自動車税事務所 所沢支所
住所:所沢市牛沼690番地の1
電話:04-2998−1321
FAX:04-2991−1009
自動車税・自動車取得税減免手続きに必要な書類等についてはこちらから
軽自動車税について
市民税課
電話:04-2998−9064
FAX:04-2998−9409
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