資料1 差別解消条例制定の経緯について (1)法律と条例の違いについて ●法律とは…日本国内どこでも、誰に対しても、状況が異なっても平等に適用されるルール。 ●条例とは…地方公共団体が法律とは別に定める、地方公共団体の内部のみで有効なルール。 →法の規定を上乗せしたり、法とは別の規定を設けることで、法を補完する (2)障害者差別解消法について 障害者差別解消法は、障害者に対する不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供を差別と規定し、行政機関及び事業者に対し、差別の解消に向けた具体的取組を求めるとともに、普及啓発活動等を通じて、障害者も含めた国民一人ひとりが、それぞれの立場において自発的に取り組むことを促している。 ●不当な差別的取扱い…障害者に対して、障害を理由として障害のない人と異なる不利益な取り扱いをすること。 例:市役所の窓口が、問題なく対応できるにも関わらず、障害者の対応の順番を後回しにする。 ●合理的配慮…障害者から何らかの助けを求める意思の表明があった場合、過度な負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な対応。 例:接客業において、視覚障害者に対応する際、書類の内容を読み上げる。 (3)(仮称)所沢市差別解消条例について  障害者差別法の規定には、障害者の権利擁護の面で不十分な点がある。また、国が画一的なルールを定めても、地域ごとの状況への対応には馴染まない場合がある。そこで、法の規定を補完し、地域独自の特性を盛り込んだ規定、つまり所沢市の条例を制定する。