資料2 (仮称)所沢市障害者差別解消条例の制定に向けて  本年4月「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(通称、障害者差別解消法)」が施行され、障害を理由とした差別の解消を推進し、障害のある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会の実現が求められています。  しかし、障害のある方は、物理的な障壁、偏見や誤解といった心理的な障壁など、様々な社会的障壁による制約を受け、自立や社会参加を十分に果たせていない状況にあります。  そこで本市では、インフラの整備や人権の尊重などハードとソフトの両面からバリアを無くし、本市における「マチの中のバリアフリー」を深め、加速させることを目的とする「(仮称)障害者差別解消条例」の制定に向けて取り組んでいきます。    条例の制定にあたっては、障害福祉課を事務局とし、「障害者施策推進協議会」及び、新たに立ち上げる「(仮称)所沢市障害者差別解消条例検討会」の二つの会議体で検討をしていきます。  それぞれの役割ですが、障害福祉課は主として条例案の作成や各会議の事務局、議事録・資料作成等の会議事務運営を行います。  「検討会」は、条例案の策定に向け、様々な立場の方から個別の意見を伺う場として設置します。検討会のメンバーは、障害のある方、市内の様々な分野の事業者、公募による市民を予定しています。  「推進協」では「検討会」で出された個別の意見をもとに、条例案について検討していただきます。