参考資料   所沢市情報公開条例一部抜粋   【会議の公開】 第25条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会等の附属機関及び実施機関が設置したこれに準ずる機関(以下「審議会等」という。)の会議は、公開する。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。 (1)他の法令等に特別の定めがある場合 (2)非公開情報に該当する事項について審議、審査、調査等をする場合 (3)会議を公開することにより、当該会議の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずる場合で、審議会等の決定により、その会議の全部又は一部を公開しないこととした場合。   ※所沢市会議録作成要領一部抜粋  ○会議録の記載方法 (1)会議録の記載方法を全録方式とするか要約方式とするかは、審議会等の判断によることとする。 (2)議題となった件名ごとに、議事の経過、発言内容及び決定事項が容易に理解できるように記載する。 (3)発言者が会議を進行する者(以下「議長」という。)及び職員の場合は、発言者には原則として職名を記載し、委員の場合は、発言者欄に発言者名を記載するか否かは審議会等で決定し、発言者名を記載する場合には、姓を付け「○○委員」とし、発言者名を記載しない場合は、「委員」とする。 ○会議録の処理 会議録の確定は、次のいずれかの方法により行うものとする。 (1)審議会等の委員全員の署名 (2)議長の承認 (3)その他審議会等の定める方法