資料1 障害者差別に関する紛争解決システムについて (フローチャートの説明) 1現状の相談体制 「障害のある市民」「その家族・支援者」「事業者」は、所沢市の相談窓口に障害者差別に関する相談をすることができる。 所沢市の相談窓口は、「障害福祉課」「こども福祉課」「健康管理課こころの健康支援室」「基幹相談支援センター」「委託相談支援事業所」です。 相談を受けた窓口は、相談者に対して差別に関する助言や説明をします。 「自立支援議会」は、所沢市の相談窓口と連携し、差別の相談に対する集約や困難事例の対応をする。 障害者差別解消法で明記されている「障害者差別解消支援地協議会」の業務を自立支援協議会が兼ねているため。 2条例制定後のあっせん手続の案 1の現状の相談体制による相談を行い、助言や説明を受けた相談者が、差別をしたと思われる相手(事業者)に提示しても解決に至らない場合は、あっせんの手続きに移行することができる。 「障害のある市民」「その家族・支援者」は、市にあっせんの申立をすることができる。 あっせん申立を受けて、市は第三者委員会にあっせん案の作成を依頼する。 市からのあっせん案作成依頼を受け、第三者委員会は、市にあっせん案の提示をする。 あっせん案を提示された市は、差別をしたと思われる相手(事業者)にあっせんをする。 あっせんしても、差別をしたと思われる相手(事業者)が従わない場合、市は、勧告及び公表をすることができる。