資料3 個別規定「意思疎通」について 今までの検討会で出た意見 手話が使える施設を作ってほしい。 手話通訳者、要約筆記者などの人材の養成にも取り組んで欲しい。 手話を学校教育で取り入れてほしい。 聴覚だけではなく、視覚障害の方に対しても、点字・点訳・音訳・音声解説などの情報保障をして欲しい。 「目に見える情報」の普及に繋がる条例にして欲しい。 条例構成案にある「手話等のコミュニケーション手段の保障」に要約筆記を含めてほしい。 ↓ 他市の条例で書かれている項目 @必要な配慮 市は、障害のある人に対し、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うために必要な体制の整備の充実を図るものとする。 A普及啓発・利用拡大 市は、障害のある人が自ら選択する意思疎通の手段を利用できるよう、意思疎通の普及啓発及び利用の拡大を支援する。 B情報の保障 市は、障害のある人に対し、その障害の特性に応じた手段及び方法により情報提供を行う。 他市の手話言語条例で書かれている項目 市の責務 市は、基本理念にのっとり手話に対する理解と手話の普及を図り、…A 手話を使用できる環境整備を行うため必要な施策を推進するものとする。…@ (必要な施策) (1)手話の理解の促進及び普及を図るための施策…A        (2)手話による情報を得る機会の拡大…B                  (3)手話を使用することができる環境整備のための施策…@   (4)手話通訳者の養成及び確保のための施策…@ (5)前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するため必要な施策 上記@ABに含まれない要素 手話の言語性  手話が言語であるとの認識に基づく施策の推進