参考資料3  <他自治体の手話言語条例等> 下線部は「必要な配慮」「普及啓発・利用拡大」「情報の保障」「手話の言語性」を規定している部分。    三芳町「三芳町手話言語条例」(一部抜粋) (趣旨) 第1条 この条例は、手話は言語であるとの考えに基づき、地域の中で手話をコミュニケーションの手段として位置付け、住民相互の意思疎通を円滑にすることで住民の人格と個性が尊重されるこころ豊かなまちづくりを実現することを目的とし、手話への理解の促進及び手話の普及並びに手話を使いやすい環境を整備するため、基本的な事項を定めるものとする。 (基本理念) 第2条 言語である手話は、意思疎通の手段として一方的なものではく、住民相互に必要な言語として尊重されなければならない 。 (町の責務) 第3条 町は、前条の基本理念にのっとり手話に対する理解と手話の普及を図り手話を使用できる環境整備を行うため必要な施策推進するものとする。 (住民の役割) 第4条 住民は、第2条の基本理念に対する理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努めるものとする。 (施策の推進方針) 第5条 町は、次に掲げる 施策を総合的かつ計画に推進するための方針(以下「推進方針」という。)を策定するものとする。  (1) 手話に対する理解及び手話の普及を図るための施策 (2) 住民が意思疎通又は情報の取得を手話により行うことができる機会の拡大のための施策 (3) 住民が意思疎通の手段として容易に手話を選択し、使用することができる環境の構築のため施策  (4) 学校教育の場における 手話対す理解及び手話の普及のため施策 (5) 手話通訳者の配置拡充及び処遇改善など、手話による意思疎通支援者のための施策 (6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項 全日本ろうあ連盟「市町村手話言語条例モデル条例案」 (一部抜粋) (目的) 第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解並びに普及及び地域において手話を使用しやすい環境の構築に関し、基本理念を定め、市(町村)及び市(町村)民の責務及び役割を明らかにするとともに、総合的かつ計画的に施策を推進し、もってろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。 (基本理念) 第2条 ろう者が、自立した日常生活を営み、地域における社会参加に務め、全ての市(町村)民と相互に人格と個性を尊重しあいながら、心豊かに共生することができる地域社会の実現を目指すものとする。 2 手話が言語であることを認識し、 手話への理解の促進と手話の普及を図り、手話でコミュニケーションを図りやすい環境を構築するものとする。 3 ろう者は、手話による意思疎通を円滑に図る権利を有し、その権利は尊重されなければならない (市(町村)の責務) 第3条 市(町村)は、基本理念にのっとり、手話の普及と、ろう者があらゆる場面で手話による意思球通ができ、自立した日常生活や地域における社会参加を保障するため、必要な施策を講ずるものとする。 (市(町村)民の役割) 第4条 市(町村)民は、地域社会で共に暮らす一員として、ろう者と手話でコミュニケーションすることにより、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めるものとする。 2 ろう者は、市(町村)の施策に協力するとともに、手話の意義及び基本理念に対する理解の促進並びに手話の普及に努めるものとする。 3 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。 (施策の策定及び推進) 第5条 市(町村)は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第2項に規定する障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者計画」という。)において、次の各号に掲げる施策について定め、これを総合的かつ計画的に実施するものとする。 (1)手話に対する理解及び手話の普及を図るための施策 (2)市(町村)民が手話による意思疎通や情報を得る機会の拡大のための施策 (3)市(町村)民が意思疎通の手段として手話を選択することが容易にでき、かつ、   手話を使用しやすい環境の構築のための施策 (4)手話通訳者の配置の拡充及び処遇改善など、手話による意思疎通支援者のための施策 (5) 前4号に掲げるもののほか、市(町村)長が必要と認める事項