参考資料2 意思疎通に係る条項(案) 第3章 障害のある人の自立及び社会参加のための支援 (意思疎通) 第7条 何人も、基本理念に照らし、必要な情報が得られないことで障害のある人が不利益 を被ることがないよう留意するものとする。 2 市は、障害のある人が自ら選択する意思疎通の手段を自由に利用できるよう、意思疎通の手段の普及啓発及び利用の拡大を支援するとともに、意思疎通に係る相談への対応及び支援を行うものとする。 3 市及び事業者は、意思疎通を図ることが困難な障害のある人に対し、日常生活又は社会生活を営む上で必要なサービス及び情報を提供する場合並びに意思疎通を図ることが困難な障害のある人から情報を受け取る場合は、その障害の特性を理解し、その障害の特性に応じた必要な配慮を行うものとする。 趣旨:これまでの検討結果から、「必要な配慮をすること」「意思疎通手段の普及啓発・ 利用拡大を行うこと」「情報の保障をすること」を規定しました。 また、「意思疎通の支援を通して必要な人に必要な支援が行われる仕組が必要」という意見が検討会においてあったため、第2項に「意思疎通に係る相談及び支援を行うこと」を盛り込みました。市は勿論のこと、事業者、市民もそれぞれの役割に応じて必要な取り組みを行うこととしました。 ※「手話の言語性」については基本理念で規定しています。 参照自治体:仙台市・新潟市・松江市