参考資料6 相談条項(案) 第4章 障害を理由とする困難や必要な配慮に関する相談等 (相談) 第12条 何人も、前章及び次章の規定に関連する事項について、市及び市が委託する相談業務を実施する事業所(以下「相談機関」という。)に相談することができる。 2 相談機関は、前項の規定により相談を受けた場合は、必要に応じて次に掲げる対応を行うものとする。 (1) 前項に規定する相談の関係者間の調整 (2) あっせんの申立ての支援 (3) その他必要な助言及び関係機関への取り次ぎ 趣旨:誰でも相談できる身近な相談窓口として、市及び市が委託する相談業務を実施する事業所を位置付けるほか、相談機関の機能として、当事者間の調整のために必要な対応を規定します。 参照自治体:新潟市・別府市 (あっせんの申し立て) 第13条 障害のある人又はその支援者は、前条第2項第1号の対応が行われた後も、なお問題が解決されない場合は、市長に対し、その解決のために必要なあっせんの申立てをすることができる。ただし、障害のある人本人の意思に反することが明らかであると認められるときは、支援者は、申立てをすることができない。 2 前項の申立ては、次の各号のいずれかに該当するときは、することができない。 (1) 行政不服審査法(昭和37年法律第160号)その他の法令により審査請求その他の不服申立てをすることができるものであって、行政庁の行う処分の取消し若しくは変更又は行政庁の行う事実行為(同法第2条第1項に規定する事実行為をいう。)の撤廃若しくは変更を求めるものであるとき。 (2) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第74条の5に規定する紛争であるとき。 (3) 申立ての原因となる事実のあった日(継続する行為にあっては、その最後の行為の終了した日)から3年を経過しているものであるとき(その間に申立てをしなかったことにつき正当な理由があるときを除く。)。 (4) 現に犯罪の捜査の対象となっているものであるとき。 ? 3 市長は、前項第1号又は第2号に該当することにより障害のある人又は支援者が申立てをすることができない場合は、しかるべき機関を紹介するものとする。 趣旨:相談機関による対応では問題が解決しない場合、あっせんの申し立てができる旨を規定するものです。他の法令の規定との救済ルートの整理のため、一定の場合は、本条例の対象外とし、その場合は、適切な機関を紹介することで、問題の実効的解決を図るものです。 参照自治体:新潟市・別府市 (あっせんの実施) 第14条 市長は、前条第1項の調査の結果、必要があると認める場合は、 第17条に定める所沢市調整委員会(以下「委員会」という。)に対し、あっせんを行うことについて審議を求めるものとする。 2 委員会は、前項の審議を行うに当たり、可能な限り両当事者の意見を聴取しなければならない。この場合において、委員会は、必要があると認める場合は、その審議に係る障害のある人、事業者その他の審議に必要な者に対し、その出席を求めて、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 3 市長は、委員会があっせんの必要があると認める場合又は申立て事案の性質上あっせんを行うことが適当であると認める場合は、申立て事案に係る関係者に対し、あっせんを行うものとする。 趣旨:事案の調査、あっせん案の作成及びあっせんの実施についての判断を第三者機関の権限とすることで、公正・中立な実施を図るものです。 参照自治体:新潟市・別府市 ? (勧告及び公表) 第15条 市長は、前条第3項の規定によりあっせんを行った場合において、あっせんの相手方となった者が正当な理由なくそのあっせんに従わず、勧告することが相当と判断するときは、これらに従うよう勧告することができる。 2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わない場合において、公表することが相当と判断するときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。 (意見陳述の機会の付与) 第16条 市長は、前条第2項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該勧告を受けた者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えるものとする。 趣旨:正当な理由なくあっせん案に従わない者に対し、勧告及び公表する旨を規定するものです。また、公表によって不当に権利を侵害しないよう、公表を行う前に意見陳述の機会を与える旨も規定します。 参照自治体:新潟市・別府市 (所沢市調整委員会) 第17条 この条例の規定に関する事項の調整を図ることを目的として、所沢市調整委員会を設置する。 2 委員会は、委員5人以内で組織する。 3 委員は、障害当事者及び福祉、法律その他障害のある人の権利の擁護について優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。 4 委員会は、障害のある人の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3に規定する協議会等の関係機関と必要な情報交換を行うものとする。 趣旨:あっせん案の作成を行う第三者機関の構成について規定するものです。 参照自治体:新潟市・別府市