駐車場法の届出
更新日:2008年12月1日
届出が必要な路外駐車場の設置
下記の事項すべてに該当する駐車場を設置しようとする場合は、工事着手前に市長への届出が必要になります。(駐車場法第12条)
また、既に届出ている路外駐車場を変更しようとする場合も、同様に届出が必要になります。
| 該当要件 |
|---|
| 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの |
| 一般不特定多数の方が利用できるもの |
| 駐車料金を徴収するもの |
※ 月極め駐車場の場合は、届出は必要ありません。
路外駐車場の構造及び設備については、法令、政令などによる技術的基準が決められていますので、詳細につきましては都市計画課までお問い合わせ下さい。
路外駐車場の届出に必要な図書(2部提出)
| 図書名 | 縮尺 | 備考 |
|---|---|---|
| 届出書 | 届出書は都市計画課でお渡ししています。 | |
| 案内図 | 10,000分の1以上 | |
| 平面図 | 200分の1以上 | |
| 立面図(2面以上) | 200分の1以上 | |
| 断面図(2面以上) | 200分の1以上 | |
| 屈曲部、傾斜部の詳細図 | ||
| 大臣認定書の写し | 機械式駐車場の場合 | |
| 仕様書又は全体組立図 | 機械式駐車場の場合 |
※ 立面図、断面図、屈曲部、傾斜部の詳細図、大臣認定書の写し、仕様書又は全体組立図は、 駐車場が建築物である場合に必要になります。
路外駐車場管理規程の届出
設置の届出を行った路外駐車場の供用(営業)を開始しようとする場合には、あらかじめ駐車場運営の基本 となる管理規程を定めて、供用開始後10日以内に市長への届出が必要になります。
また、既に届け出ている管理規程を変更しようとする場合も、同様に届出が必要になります。
管理規程には、省令で定めるところにより、以下の事項を定めなければなりません。(駐車場法第13条第1項)
路外駐車場管理規程の届出に必要な書類(2部提出)
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 管理規程届 | 届出書は都市計画課でお渡ししています。 |
| 管理規程書 |
書式は自由ですが、下記の内容を記入して下さい。
1 駐車場の名称 2 駐車場管理者の氏名及び住所 3 駐車場の供用時間に関する事項 4 駐車料金に関する事項 5 供用契約に関する事項(場内での事故等の損害賠償に関することなど) 6 駐車を禁止する車両に関する事項(大型車両、危険物積載車両など) 7 駐車場業務に附帯して行う業務の概要に関する事項(自動車修理等) |
