世帯変更(世帯主変更・合併・分離など)
更新日:2021年3月15日
届出をするとき
- 住所が変わらない場合でも世帯主の変更があったとき(世帯主の方が亡くなられた時等)は、世帯主変更の手続きをしてください。
- 別々であった世帯が住所を異動せずに、一つの世帯を構成する(生計が同一となった)ときは、世帯合併の手続きをしてください。
- 一つの世帯の中の方が生計を別にしたときは世帯分離の手続きをしてください。
届出はいつするか
届出は変更があった日から14日以内に変更届を出してください。
届出人
- 異動者本人又は同一世帯員の方
- 異動者本人から委任を受けた代理人(異動者本人からの委任状が必要です。)
届出に必要なもの
- 届出人(窓口に来られる方)のご本人確認ができる官公署発行の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、保険証、年金手帳など)
- 国民健康保険証(国民健康保険に加入している方)
- 個人番号がわかるもの(窓口に来られる方・手続きが必要な方全員分)
届出窓口
- 市役所市民課
- 各まちづくりセンター(並木まちづくりセンターを除く)
※所沢駅サービスコーナー、狭山ヶ丘コミュニティセンター、小手指公民館分館ではお届けできません。
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日・年末年始を除く)
※まちづくりセンターは正午から午後1時まで受付をお休みさせていただいています。
お問い合わせ
所沢市 健康推進部 国民健康保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9131
FAX:04-2998-9061
