退職者医療制度

更新日:2015年4月1日

退職者医療制度とは

 長い間勤めた会社等を退職した後、国民健康保険に加入された方々の医療給付のために、現役世代と事業主が協力して、退職後の医療を充実させる制度です。
 国保加入者の方で、退職者医療制度の退職被保険者資格になった方の医療給付費は、退職者自身が負担する国民健康保険税と被用者保険(政府管掌、健保組合、共済組合等)からの拠出金で賄われております。
 退職者医療制度の条件を満たした方が、適正に退職被保険者資格で加入していただくことによりまして、所沢市が負担する医療給付費は、一般資格の国保加入者の場合と比較しますと、その負担は軽減され、皆様の国民健康保険税によって運営されている国保財政は大変助けられます。
 なお、平成27年度以降退職者医療制度の経過措置により平成27年4月1日以降の資格取得日となる方の退職者医療制度への新規該当はありません。ただし平成27年3月31日以前にさかのぼって加入される方で、条件を満たす場合には退職者医療制度に該当となります。

退職被保険者本人の該当条件

 1.国民健康保険に加入している65歳未満の方
 2.厚生年金や各種共済組合などの老齢(退職)年金・退職共済年金などを受けている方
 3.2の年金制度への加入期間が、20年以上又は40歳から10年以上ある方(ただし、国民年金は除きます)
 以上の3つの条件を満たしている方が退職被保険者の本人に該当します。

退職被保険者の被扶養者

 退職被保険者本人と同一世帯であり、退職被保険者により生計を維持されている
65歳未満の配偶者及び3親等以内の家族は、下の収入金額条件を満たしている場合、
退職被保険者(被扶養者)となります。

  • 年間収入が130万円未満の方
  • 60歳以上の公的年金等の受給者または、障害年金受給者(年齢は問わない)については、年金収入金額および他の収入金額を併せて180万円未満の方

お問い合わせ

所沢市 健康推進部 国民健康保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9131
FAX:04-2998-9061

a9131@city.tokorozawa.lg.jp

本文ここまで