罹災見舞金等の支給及び日本赤十字社の救援物資の贈呈
更新日:2011年2月23日
市内で火災や水害等が発生し、その災害によって住家や居住者に被害が生じると、被害の程度に応じて「罹災見舞金等の支給」及び「日本赤十字社の救援物資の贈呈」の対象となる場合があります。
これらの制度は、罹災者の申請や申し出によることなく支給するもので、災害が発生時に早期に援護ができるよう、24時間の出動体制をとっています。
罹災見舞金等の支給について
「所沢市罹災見舞金等支給要綱」の規定に基づき、被害の程度に応じて罹災見舞金等を支給するものです。認定基準等の詳細は福祉総務課までお問合せ下さい。
所沢市罹災見舞金等支給要綱 PDF:98KB
日本赤十字社の救援物資の贈呈について
福祉総務課は日本赤十字社所沢市地区の事務局としての役割を持っています。日本赤十字社埼玉県支部が定めた「災害救援物資等配分要綱」の規定に基づき、被害の程度に応じて救援物資(布団セット、毛布、日用品セット)を無償贈呈します。
| 被 害 区 分 | 災害救援物資 | ||
|---|---|---|---|
| 布団セット | 毛布 | 日用品セット | |
| 住家の全焼、全壊または流出 | 1人 1組(小学生以上) | 1人 1枚 | 4人当たり1セット |
| 住家の半焼又は半壊 | 1人 1組(小学生以上) | 1人 1枚 | 4人当たり1セット |
| 住家の床上浸水等 | − | 1世帯当たり 2枚 | 4人当たり1セット |
また、災害により死亡者が出た場合は、死亡弔慰金が支給されます。
| 弔慰金支給区分 | 単位 | 弔慰金の額 |
|---|---|---|
| 生計維持者の死亡 | 1名 | 30,000円 |
| 生計維持者以外の死亡 | 1名 | 20,000円 |
