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所沢市おひさまエネルギー利用促進事業補助金の新規申請受付を開始しました

更新日:2012年2月20日

●申請件数
平成24年1月10日より、住宅用太陽光発電システム設置に関する補助の新規申請受付を開始しております。
2月20日(月)までの新規申請件数 77件(残り約31件:※めやすです。)
今年度中(申請受付2月24日まで)の住宅用太陽光発電システム設置をご検討の方は、早めの申請手続きをお願いします。(予算がなくなり次第申請受付終了となります。)

《所沢市おひさまエネルギー利用促進事業補助金に関するお知らせ》
住宅用太陽光発電システム設置に関する補助の新規申請受付を開始します。
【対象者】
平成23年度中に住宅用太陽光発電システムを自宅に設置、または設置された住宅の取得者(自らが居住する住宅に限る。)。
※平成23年10月25日から平成24年1月9日までに設置工事を着工した方または設置されている建売住宅の取得した方も対象となります。


詳しくは、制度のご案内をご覧ください。


所沢市では、地球温暖化を防止するため、おひさまエネルギー(太陽光)を利用した太陽光発電システムを自宅に設置する方や太陽光発電システムが設置された住宅を購入される方を対象に補助金を交付します。


制度のご案内

申請手続きの流れ

 申請者は、太陽光発電システムを設置する場合は工事着工前に、又は太陽光発電システムが設置された住宅を購入する場合は建物の引渡し前に、補助金交付申請書を提出し、交付決定を受けてください。(平成23年10月25日から平成24年1月9日までに設置工事を着工した場合または設置された住宅の引渡しを受けた場合は、申請後の交付決定になりますので、適用されません。)



補助の対象

 補助金の交付対象となるのは、次のいずれかに該当する方となります。

  • 自ら居住している市内の住宅に太陽光発電システムを設置する方
  • 自ら居住するために市内に住宅を建築し、太陽光発電システムを設置する方
  • 太陽光発電システムが設置されている市内の住宅を、自らが居住するために購入する方

 ※個人の住宅が対象です。法人、会社による申請はできません。


申請者の条件

 補助金の交付を受けることができる方は、次のすべての要件を満たす方が対象となります。

  • 申請時及び実績報告時に、市税の滞納がないこと。(納期が過ぎてから納税した場合は、コンピュータへの納税記録が間に合わない場合がありますので、領収印が押された納付書の写しを添付していただく場合があります。)
  • 実績報告書の提出時において、所沢市の住民基本台帳に記録又は外国人登録原票に登録していること。
  • 補助金の交付決定日から起算して、既存の住宅に発電システムを設置する場合又は発電システムが設置されている建売住宅を購入する場合は原則として3ヶ月以内、新築の住宅に発電システムを設置する場合は原則として6ヶ月以内に設置工事を完了又は建物の引渡しを受けることができること。(ただし、実績報告書の提出期限が平成24年3月23日までになりますので、それまでに、工事の完了又は建物の引渡しを受けてください。)

補助の対象となる発電システム

  • 住宅の屋根等へ設置でき、低圧配電線と逆潮流のある系統連系をするもの
  • 電力会社と電灯契約及び余剰電力の電力受給契約を締結することができるもの
  • 未使用品であること。(自作及び中古品は対象外)

補助金の額

 太陽光発電システム 1kWあたり2万円 (上限3.5kW、7万円)

  • 太陽電池の最大出力の値は、小数点以下第3位未満の端数は切り捨てる。
  • 補助金額の算定において、1,000円未満の端数は切り捨てる。

申請受付期間

平成24年1月10日(火曜)から平成24年2月24日(金曜)
 先着順で受付します。(予算の範囲を超えたときは、受付期間の終了を待たずに受付を締め切ります。)

申請の方法

 申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて直接、市庁舎5階環境クリーン部環境総務課に申請者本人又は同居しているご家族がご持参ください。ただし、委任状(様式第2号)により書類の提出を他の者に代行させることもできます。(同居のご家族の方が提出される場合は、委任状は必要ありません。)

【必要書類】

  • (1)所沢市おひさまエネルギー利用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • (2)工事請負契約書、売買契約書又は見積書の写し(経費の内訳が明記されているもの)
  • (3)太陽電池の最大出力の値が確認できる書類の写し((2)の書類で確認できる場合は除く)
  • (4)工事着工前の現況写真(新築の場合は省略できます)
  • (5)設置する場所の案内図(住宅地図などの設置場所が明確に確認できるもの)
  • (6)その他市長が必要と認める書類(平成23年10月25日から平成24年1月9日までに着工等された場合は、着工日等を証明する書類が必要となります。)

【注意事項】

  • 添付する写真は鮮明であり、建物が確認できるものにしてください。
  • 補助金の交付は、口座振込みとなります。
  • 申請書の申請者氏名と口座名義は同じ方となります。
  • 本申請の対象となる住宅の所有者が、申請者と異なる場合は、必ず所有者全員の同意を得て申請してください。
  • 記入もれや添付書類に不備がある場合には、受付できません。
  • 補助金の交付申請は、同一年度内において、1世帯1回限りです。

申請後の流れ

  • 補助金交付決定後、太陽光発電システムの設置工事を開始していただきます。
  • 申請内容に変更が生じた場合は、計画変更届(様式第5号)を提出してください。
  • 設置工事を中止する場合は、計画中止承認申請書(様式第6号)を提出してください。

実績報告の流れ

 申請者は、太陽光発電システムの設置又は発電システムが設置された住宅の引渡しが完了したときは、完了日から起算して30日以内又は平成24年3月23日のいずれか早い日までに、必要書類を添えて実績報告書を提出してください。(ただし、平成23年10月25日から平成24年1月9日までに設置又は住宅の引渡しが完了されている場合は、補助金交付決定通知書受領後、指定する日までに提出してください。)
【必要書類】

  • (1)実績報告書兼補助金交付請求書(様式第7号)
  • (2)太陽光発電システムの設置に係る領収書の写し
  • (3)太陽光発電システムの設置完了後の写真(建物全体、太陽電池モジュール、パワーコンディショナ)及び太陽電池モジュールの配置図
  • (4)電力会社との系統連系に伴う「電力受給契約のご案内」の写し

補助金の交付

 実績報告書を審査し、交付すべき補助金の額を確定します。確定した補助金は、申請者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。

発電量の記録と報告

 補助金の交付を受けた方は、太陽光発電システムを設置した翌月から1年間、毎月の発電量等を記録し、1年分をまとめて市に報告していただきます。

発電システムの管理

 補助金の交付を受けた方は、設置された発電システムを善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、設置した住宅における電力の消費にあててください。

取消及び返還

 申請者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けようとした場合又は受けた場合は、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めます。

その他

  • 申請状況について、お電話等でご確認されてから申請することをお勧めいたします。書類の記入のことなど、疑問点がありましたら、どうぞお気軽にお尋ねください。
  • 申請者本人の持参による申請の場合、窓口で書類の不備について確認いたします。不備がありますとその場で訂正いただきますので、ご印鑑をお持ちのうえ、ご来庁ください。
  • 実績報告書など郵送による書類の提出をされる場合は、不備があると受理できませんので、書類の記入や添付書類にもれがないようご注意ください。

要綱(PDF)

書式一覧(PDF・WORD・EXCEL)

おひさまエネルギー利用促進事業補助金の交付申請に必要な書類です。

申請者及び同居のご家族以外の方が申請書を提出するときに必要な書類です。

補助金交付決定後に申請の内容を変更したり、計画を中止するときに必要な書類です。

太陽光発電システムの設置又は発電システムが設置された住宅の引渡しが完了したときに提出する書類です。

領収書が添付できない場合、販売証明書を提出してください。販売証明書は、太陽光発電システムの設置業者又は住宅の販売業者が作成してください。

補助金の交付を受けた方が、太陽光発電システムの設置後1年間の毎月の発電量などを市へ報告するための書類です。(1年分まとめて提出)

太陽光発電システムのモジュールの写真
住宅用の太陽光発電システムです

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お問い合わせ

所沢市 環境クリーン部 環境総務課
電話:04-2998-9133
FAX:04-2998-9394
E-Mail:a9133@city.tokorozawa.saitama.jp


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