撤去・保管手数料の変更について(平成23年10月1日から3,000円です)
更新日:2011年9月24日
※1年間(平成22年10月1日より平成23年9月30日)の経過措置を経て、平成22年所沢市議会第1回定例会で議決された「所沢市自転車駐車場の整備及び自転車の放置の防止に関する条例 第22条(費用の徴収)」が、平成23年10月1日より施行されます。
自転車が撤去された場合、引取りに「撤去・保管手数料」が必要です(根拠:市条例第22条)
| 対象となる自転車 | 撤去・保管手数料 |
|---|---|
| 平成23年10月1日以降に撤去された自転車 | 3,000円 |
市営自転車駐車場等をご利用ください
駅周辺で自転車を駐輪される時は、市営自転車駐車場や民間自転車駐車場、店舗等のお客様自転車駐車場をご利用ください。
自転車放置禁止区域内の放置自転車は撤去します(根拠:市条例第19条)
駅周辺の自転車放置禁止区域では、公共の場所(道路や公園等)の放置自転車を撤去しています。
- 公共の場所(道路や公園等)に、放置された自転車が撤去対象となります。
- チェーン錠でフェンス等につなげている自転車は、チェーン錠を切断して撤去します。(切断したチェーン錠の補償はしません。根拠:市条例第19条)
- 自転車が盗難に遭われた時は、ただちに警察署・交番に連絡してください。市が撤去した日以前に盗難に遭われた事実が確認できた場合、撤去・保管手数料が免除されます。(根拠:市条例第22条)
自転車は自転車保管場所に移送・保管します(根拠:市条例第19条)
| 放置場所 | 保管場所 |
|---|---|
| 所沢駅・新所沢駅・航空公園駅・東所沢駅・秋津駅 | けやき台自転車保管場所 |
| 西所沢駅・小手指駅・狭山ヶ丘駅・下山口駅 | 北野自転車保管場所 |
【所在地等】放置場所別に、撤去した自転車を、自転車保管場所で保管します
【返還時間】
- 日曜日と12月29日から1月3日を除く毎日
- 午前9時00分から午後5時30分まで
【保管場所にお持ちいただく物】
- 返還通知(ハガキ)
- 自転車のカギ
- 取りに来られる方が確認できるもの(免許証外)
- 撤去・保管手数料(平成23年10月1日以降に撤去した自転車は、3,000円です。)
(注)返還期限(返還通知に記載)を経過した自転車は、市が処分します。
