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埼玉県最低賃金について

更新日:2012年4月1日

『必ずチェック最低賃金!使用者も労働者も』
 〜平成23年度埼玉県最低賃金のお知らせ〜

埼玉県最低賃金が平成23年10月1日から
  時間額759円
に改正されました。

 埼玉県最低賃金は、県内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者に適用されます。
 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
 
 なお、下記の特定の産業で事業を営む使用者及びその事業場で働く全ての労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」は次のようになっています。埼玉県最低賃金よりも特定(産業別)最低賃金が優先します。
詳しくは、埼玉労働局賃金室または最寄の労働基準監督署へお問い合わせください。


埼玉県の最低賃金 埼玉労働局のホームページへ
知っておきたい最低賃金のポイント 埼玉労働局のホームページへ


特定(産業別)最低賃金 時間額(円) 発効日
非鉄金属製造業 824 平成23年12月8日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 828
輸送用機械器具製造業 837
光学機械器具・レンズ、
時計・同部分品製造業
836
各種商品小売業 796
自動車小売業 837

埼玉労働局賃金室 

電話:048-600-6205
FAX:048-600-6225


所沢労働基準監督署 

電話:04-2995-2582 
FAX:04-2995-2571
所沢労働基準監督署のホームページへ

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お問い合わせ

所沢市 産業経済部 産業振興課
電話:04-2998-9157
FAX:04-2998-9162
E-Mail:a9157@city.tokorozawa.saitama.jp


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