浄化槽の定期水質検査制度が変わります
更新日:2011年10月1日
10月から、浄化槽の使用者に年1回、義務付けられている「定期水質検査」に新たな検査項目が追加されます。また、家庭用の浄化槽(10人槽以下)については、指定検査機関と提携した保守点検業者が、検査の補助業務を行うことが可能となりました。
まだ検査をしていない方は、契約している保守点検・清掃業者または指定検査機関(社団法人埼玉県環境検査研究協会048-649 -5151)に連絡し、検査をしてください。なお、検査の手数料に変更はありません。
