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浄化槽に関する各種届出について

更新日:2012年1月4日

 浄化槽を設置するときや廃止するときなどは、浄化槽管理者(一般には設置者)は必要に応じて以下の書類を提出する必要があります。

浄化槽を設置するとき

 浄化槽を設置するときは、浄化槽設置届出書(浄化槽法 別記様式第1号)の提出が必要になります。
 ただし、建築確認申請を伴い浄化槽を設置する場合は必要はありません。


・提出部数4部(正本1部、副本3部)
 
※工事着工前に提出してください。

浄化槽の規模や構造を変更したとき

 既設の浄化槽の規模や構造を変更するときは、浄化槽変更届出書(浄化槽法 別記様式第2号)の提出が必要になります。


・提出部数4部(正本1部、副本3部)


※工事着工前に提出してください。

浄化槽の使用を開始するとき

 浄化槽を設置し使用を開始するときは、浄化槽使用開始30日以内に浄化槽使用開始報告書(浄化槽法施行細則 様式第1号)の提出が必要になります。


・提出部数3部(正本1部、副本2部)

浄化槽技術管理者を変更したとき

 浄化槽技術管理者を変更したときは、変更後30日以内に浄化槽技術管理者変更報告書(浄化槽法施行細則 様式第2号)の提出が必要になります。


・提出部数3部(正本1部、副本2部)


※浄化槽技術管理者とは、501人槽の浄化槽を管理する専任の技術者のことです。

浄化槽の管理者を変更したとき

 浄化槽の管理者(一般的には設置者を指す)を変更したときは、変更後30日以内に浄化槽管理者変更報告書(浄化槽法施行細則 様式第3号)の提出が必要になります。


・提出部数3部(正本1部、副本2部)

浄化槽の使用を廃止するとき

 浄化槽の使用を廃止するときは、廃止後30日以内に浄化槽使用廃止届(浄化槽法 様式第1号)の提出が必要になります。


・提出部数3部(正本1部、副本2部)


各届出様式は下記PDFファイルから、ダウンロードすることができます。

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お問い合わせ

所沢市 環境クリーン部 資源循環推進課
電話:04-2998-9146
FAX:04-2998-9394
E-Mail:a9146@city.tokorozawa.saitama.jp


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