市民税・県民税の申告相談を行います
更新日:2017年12月25日
平成30年2月15日(木曜)から3月15日(木曜)まで市民税・県民税の申告に関する相談会を行います。
日程および会場
混雑緩和のため、指定会場での申告受付にご協力ください。時間に余裕を持ってお越しください。
指定日にご都合がつかない場合には、下記日程表の「指定された申告相談日に都合がつかなかった方」の対象日をご利用ください。
受付時間:午前9時から午後3時(市役所8階は午後4時まで)
相談日 | 曜日 | 申告相談会場 | 対象地域 |
---|---|---|---|
2月15日 | 木曜 | 松井まちづくりセンター | 下安松・牛沼 |
2月16日 | 金曜 | 松井まちづくりセンター |
上安松・くすのき台1から3丁目 |
2月18日 | 日曜 | 所沢市役所(8階) |
指定された申告相談日に都合がつかない方 |
2月19日 | 月曜 | 新所沢まちづくりセンター |
泉町・向陽町・青葉台・榎町 |
2月20日 | 火曜 | 新所沢まちづくりセンター |
緑町1から4丁目・けやき台1から2丁目 |
2月21日 | 水曜 | 富岡まちづくりセンター | 中富・下富・神米金・北岩岡・北中2から4丁目・岩岡町・所沢新町・花園1から4丁目 |
2月22日 | 木曜 | 狭山ヶ丘コミュニティセンター | 東狭山ヶ丘1から6丁目 |
2月23日 | 金曜 | 狭山ヶ丘コミュニティセンター |
和ケ原1丁目・狭山ヶ丘1から2丁目・若狭1から4丁目 |
2月25日 | 日曜 | 所沢市役所(8階) |
指定された申告相談日に都合がつかない方 |
2月26日 | 月曜 | 山口まちづくりセンター |
山口1番地から999番地まで・小手指台 |
2月27日 | 火曜 | 山口まちづくりセンター |
山口1000番地から終わり・上山口 |
2月28日 | 水曜 | 吾妻まちづくりセンター |
荒幡・松が丘1から2丁目・久米(481番地から620番地を除く) |
3月1日 | 木曜 | 三ケ島まちづくりセンター |
西狭山ケ丘1から2丁目・和ケ原2から3丁目 |
3月2日 | 金曜 | 三ケ島まちづくりセンター |
三ケ島1から5丁目・林1から3丁目・糀谷・堀之内 |
3月5日 | 月曜 | 小手指公民館分館 |
小手指南1から6丁目・小手指元町1から3丁目 |
3月6日 | 火曜 | 小手指公民館分館 |
小手指町1から5丁目・北中1丁目・北野新町1から2丁目・北野1から3丁目・北野南1から3丁目 |
3月7日 | 水曜 | 柳瀬まちづくりセンター |
坂之下・城・本郷・日比田・亀ケ谷・新郷・南永井・東所沢1から5丁目・東所沢和田1から3丁目・松郷 |
3月8日 | 木曜 | 所沢市役所(8階) | 日吉町・東町・旭町・御幸町・寿町・元町・金山町・有楽町・北有楽町・喜多町・宮本町1から2丁目、西所沢1から2丁目・星の宮1から2丁目 |
3月9日 | 金曜 | 所沢市役所(8階) | 北秋津・東住吉・西住吉・南住吉・久米481から620番地・西新井町・東新井町・こぶし町 |
3月12日 | 月曜 | 所沢市役所(8階) | 弥生町・美原町1から5丁目・北所沢町・松葉町・上新井1から5丁目 |
3月13日 | 火曜 | 所沢市役所(8階) | 大字中新井・中新井1から5丁目・並木1から8丁目・中富南1から4丁目・北原町・若松町・下新井 |
3月14日 | 水曜 | 所沢市役所(8階) | 指定された申告相談日に都合がつかない方 |
3月15日 | 木曜 | 所沢市役所(8階) | 指定された申告相談日に都合がつかない方 |
備考1:混雑の平均化のために「対象地域」を設定しております。各会場の所在地についてはとことこマップにてご確認ください。
備考2:申告相談会場(市役所8階以外の会場)では、設定された日時以外は申告受付を一切行なっておりません。
備考3:2月16日(金曜)から3月15日(木曜)まで市役所8階でも申告相談を受け付けます。
備考4:小手指まちづくりセンターは設備工事のため、小手指公民館分館で実施します。
お持ちいただくもの
申告書
平成29年度に市民税・県民税の申告書を提出した方には1月下旬ごろ申告書を郵送します。また1月22日(月曜)から市役所2階市民税課および各まちづくりセンター等で配布します。
なお、申告会場にもご用意しております。
印鑑
所得を示す書類
給与所得・年金所得
給与・公的年金等の源泉徴収票(コピー可)
事業・農業・不動産所得
帳簿類等(収入と必要経費等が明らかになるもの)(コピー可)
その他(一時所得・雑所得等)
それぞれの収入の支払調書(コピー可)
所得控除を受けるための書類
確認できない場合、控除が受けられないことがあります。
医療費控除
●通常の医療費控除を選択される方
医療費控除の明細書、領収日が平成29年中の医療費の領収書(あらかじめ合計金額を計算しておいてください)、保険等で補てんされた金額の明細書(コピー可)、医療費通知(※)
※医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の事項が記載されたものです。
- 被保険者等の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者
- 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
- 被保険者等が支払った医療費の額
- 保険者等の名称
※医療費控除の明細書をお持ちいただく方は、医療費の領収書をお持ちいただく必要はありません。
●セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を選択される方
セルフメディケーション税制の明細書、領収日が平成29年中の特定一般用医薬品等購入費の領収書(あらかじめ合計金額を計算しておいてください)、保険等で補てんされた金額の明細書(コピー可)、一定の取組を行ったことを明らかにする書類
※セルフメディケーション税制の明細書をお持ちいただく方は、特定一般用医薬品等購入費の領収書をお持ちいただく必要はありません。
医療費控除について、詳細は下記リンクをご参照ください。
社会保険料控除
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書、健康保険等の領収書(コピー可)
生命保険・地震保険料控除
保険会社が発行する控除証明書(コピー可)
寄附金控除
領収書、証明書(コピー可)
障害者控除
障害者手帳、その他障害者であることを証明できるもの
勤労学生控除
学生の方は学生証
個人番号の確認に必要な書類
個人番号(マイナンバー)の確認のため、以下の書類の提示または写しを添付してください。
なお、以下1および2の書類に加え、代理人が申告する場合は3の書類も必要となります。
- 番号確認書類(個人番号カード、通知カードなど)
- 身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、障害者手帳、その他顔写真付の身分証明書など)
- 代理権の確認書類(委任状、委任者の公的身分証明書など)
備考1:本人が申告する場合、身元確認書類として公的医療保険の被保険者証での確認も可能です。
備考2:代理人が申告する場合の身元確認書類は、代理人の書類が必要です。
備考3:申告者本人の個人番号欄以外に記載したマイナンバー(扶養親族の個人番号欄に記載するものなど)の番号確認書類および身元確認書類の提示または写しの添付は不要です。
確定申告により所得税の還付を受ける可能性のある方は、還付金の振込先口座(申告者名義)がわかるもの
ご確認ください
以下の内容等に関する確定申告のご相談はお受けできませんので、税務署にご相談ください。
税務署の確定申告期間は平成30年2月16日(金曜)から3月15日(木曜)までです。
- 事業所得・不動産所得・農業所得・配当所得・利子所得の申告で、所得税の精算が必要なもの
- 譲渡所得(株式譲渡を含む)・先物取引所得の申告
- 損失申告
- 住宅借入金特別控除を初めて受けるための申告
- 変動所得・臨時所得の申告
- 外国税額控除や災害減免の申告
- 贈与税・相続税・消費税・法人税など、所得税以外の申告
- 所沢市にお住まいでない方の申告
- 平成28年分以前の申告
- 準確定申告
- 東日本大震災により受けた被害について所得税の雑損控除もしくは雑損失の繰越控除の特例を受けるための申告
なお、所得税が還付となる申告は、2月16日(金曜)以前であっても書類が揃い次第、提出することができます。また、年末調整済みの給与所得者が医療費控除を受けるための申告をはじめ、ほとんどの還付申告は3月15日(木曜)以降でも申告可能です。ただし、繰越損失の申告、株式譲渡が関わる申告、一部の住宅ローン控除を伴う申告、青色申告等、還付申告であっても3月15日(木曜)までの提出が必須となるケースもありますので、あらかじめ税務署にご確認ください。
国税庁ホームページの「確定申告書」作成コーナーも積極的にご活用ください。
ご注意・お願い
- 午前中、特に開場直後は大変混みあいます。会場にもよりますが、2時間以上お待ちいただくこともございます。なるべく午後の時間帯にお越しいただきますようお願いいたします。また、医療費合計額の計算などおわかりになる範囲内で構いませんので、できることは事前にお済ませいただき、相談時間の短縮にご協力ください。
- 各会場では、完成済みの「市民税・県民税申告書」や「確定申告書」を入口受付に提出することもできます。受付係員に『提出のみである』旨をお申し出の上、お渡しください。この場合、所得の種類や申告内容にかかわらず全ての申告書をご提出いただけますが、係員による添付書類の確認や検算などはいたしません。
- 時節柄、会場によっては大変寒いことがある一方、空調の関係で暑く感じることもあります。着脱の出来る暖かめの服装でお越しください。
- 各会場内は禁煙です。また、ホールを使用する会場では飲食も禁止されている場合があります。喫煙場所・飲食できる場所は各施設の係員にご確認ください。
- インフルエンザ等の感染予防のため、手引きなどをお読みのうえ、なるべく郵送による申告をお願いいたします。
- お車でのご来場は可能な限りご遠慮ください。新所沢まちづくりセンターについては、午前8時30分に駐車場が開場いたしますので、やむを得ずお車でご来場される際は、必ず開場後にお越しいただきますようお願いいたします。
関連リンク
お問い合わせ
所沢市 財務部 市民税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9064
FAX:04-2998-9409
