第一表の所得金額の「(5)合計」の金額を「(c)その他の所得」に入力します。(下図参照)
※給与・年金所得がある方が確定申告書を提出している場合は、「(a)給与収入」、「(b)公的年金収入」欄は入力せずに、
「(c)その他の所得」欄に確定申告書第一表の所得金額の「(5)合計」欄の金額を入力してください。
※退職所得は国保税の算定には関係しませんので入力する必要はありません。
※譲渡所得など分離課税所得がある場合は正確な算定ができませんので、
直接国民健康保険課(04-2998-9131)までお問い合わせください。
第一表の所得金額の「(9)合計」の金額を「(c)その他の所得」に入力します。(下図参照)
※給与・年金所得がある方が確定申告書を提出している場合は、「(a)給与収入」、「(b)公的年金収入」欄は入力せずに、
「(c)その他の所得」欄に確定申告書第一表の所得金額の「(9)合計」欄の金額を入力してください。
※退職所得は国保税の算定には関係しませんので入力する必要はありません。
※譲渡所得など分離課税所得がある場合は正確な算定ができませんので、
直接国民健康保険課(04-2998-9131)までお問い合わせください。