所沢市議会基本条例
更新日:2012年1月13日
所沢市議会は平成20年6月10日に議会基本条例制定に関する特別委員会を設置し、平成21年第1回定例会での制定をめざして、取り組んできました。分権時代における所沢市議会「議会改革」の重要事項の1つでありますこの議会基本条例を、委員会提出議案として、平成21年2月26日の市議会本会議において全会一致で可決しました。
本条例は、平成21年3月3日に公布、同日施行しました。
平成23年に、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)が公布(同年5月2日)、施行(同年8月1日)され、市町村の基本構想の策定義務が撤廃されたため、平成23年9月議会において条例の一部改正を行い、同年9月30日に公布、同日施行しました。
さらに、平成23年12月議会において、所沢市議会議員政治倫理条例が制定されたことに伴い、条例の一部改正を行い、平成23年12月26日に公布、平成24年1月1日に施行しました。
所沢市議会基本条例(全文) PDF:31KB
所沢市議会基本条例の趣旨及び解釈 PDF:158KB
専門的知見の活用
本市議会は、地方自治法第100条の2の規定により、法政大学法学部 廣瀬克哉教授に議会基本条例制定に関する件の調査を委託することを平成20年9月22日に議決し、廣瀬教授から継続的に調査・報告をいただきました。
調査結果「議会基本条例の制定について」 PDF:157KB
上記「調査結果」中の表1はこちら PDF:189KB