平成24年度 市民税・県民税申告のご案内
市民税・県民税申告について 申告が必要な方 申告書の発送について
申告書のご提出 住民税の住宅ローン控除 申告相談のご案内


所得税の確定申告をされる方は国税庁のホームページへ





市民税・県民税の申告について

 3月15日(木曜)までは市民税・県民税の申告期間です。
 この申告は昨年中(平成23年1月〜12月)の所得状況等についてご報告いただくもので、市民税・県民税(住民税)の賦課のほか、国民健康保険税の算定や軽減、国民年金保険料の免除申請、保育料の決定など、多くの公的な手続きの基礎資料となります。


インフルエンザ等の感染予防のため、申告書のご提出は郵送でお願いします!


 

市民税・県民税申告が必要な方

 平成24年1月1日に所沢市に住民登録があり……

 平成24年1月1日に所沢市に住民登録が無く……

市民税・県民税申告が必要で無い方




「市民税・県民税申告書」を発送しました

 これに先立ち、平成23年度に市・県民税申告をされた方などには、2月はじめに「市民税・県民税申告書」を発送いたしました。
 同封の「申告の手引き」をご参考にご記入ください。
 ただし、昨年中に所沢市に転入された方などにはお送りしておりませんので、市民税・県民税の申告が必要であるが「市民税・県民税申告書」が送付されてこない方は、お近くの出張所などでお受け取りいただくか、お早めに市民税課にご請求ください。



「市民税・県民税申告書」のご提出

 ご記入いただいた「市民税・県民税申告書」は、ご郵送いただくか、指定日に
申告相談会場にご持参ください。

(郵送提出される方で、「控」の返送が必要な場合は、郵送料分の切手を貼った返信封筒を同封してください)
(申告相談期間終了後のご持参は、市役所2階の市民税課にて承ります)


郵送のあて先は
〒359-8501 所沢市並木1-1-1 所沢市役所市民税課
です


 市から申告書をお送りした方には返信用封筒を同封しておりますので、そちらをご利用ください。
 記入方法がわからない、確認をしてほしい等、申告相談が必要な方は、「申告相談を行ないます」の項をご覧ください。

 ※ 下記に該当する方は、それぞれの「記入例」をご参考にご記入の上、なるべく郵送でご提出ください。
  ・ 昨年、課税収入が全く無かった方 記入例 (JPG・256KB)
  ・ 勤務先で年末調整が済んでおり、給与支払報告書(または源泉徴収票)をお持ちの方 記入例 (JPG・171KB)
  ・ 事業所・家屋敷課税対象の方 記入例 (JPG・125 KB)



住民税の住宅ローン控除について

 所得税の住宅ローン控除の適用を受け、かつ所得税から控除しきれなかった額がある方は、住民税からも住宅ローン控除を受けることができます。

 ※平成19年から平成20年までに入居された方につきましては、住民税の住宅ローン控除の適用はございません。
 ※所得税におけるバリアフリー改修促進税制・省エネ改修促進税制の特定の増改築にかかる住宅ローン控除につきましては、住民税の住宅ローン控除の対象にはなりません。

 平成21年度(平成20年分)までは、「市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」をご提出いただいておりましたが、平成22年度(平成21年分)からは、新たな住宅ローン控除の創設に伴い、申告が原則不要になりました。

 詳しくは
住民税の住宅ローン控除についてをご覧ください。



市民税・県民税の申告相談を行ないます

 平成24年2月14日(火曜)から3月15日(木曜)までの期間、市民税・県民税の申告に関する相談会を行ないます。日程表は
こちら

  ※以下の内容等に関する確定申告のご相談はお受けできませんので、税務署で行なってください。
  × 事業所得・不動産所得・農業所得・配当所得・利子所得の申告で、所得税の精算が必要なもの
  × 譲渡所得(株式譲渡を含む)・先物取引所得の申告
  × 損失申告
  × 住宅借入金特別控除を初めて受けるための申告
  × 変動所得・臨時所得の申告
  × 外国税額控除や災害減免の申告
  × 贈与税・相続税・消費税・法人税など、所得税以外の申告
  × 所沢市にお住まいでない方の申告
  × 平成22年分以前の申告
  × 準確定申告
  × 東日本大震災により受けた被害について所得税の雑損控除もしくは雑損失の繰越控除の特例を受けるための申告

 なお、所得税が還付となる申告は、2月15日(水曜)以前であっても書類が揃い次第、「確定申告書」を税務署に提出することができます。また、年末調整済みの給与所得者が医療費控除を受けるための申告をはじめ、ほとんどの還付申告は3月16日(金曜)以降でも申告可能です。
 (繰越損失の申告・株式譲渡が関わる申告・一部の住宅ローン控除を伴う申告・青色申告など、還付申告であっても3月15日(木曜)までの提出が必須となるケースもありますので、あらかじめ税務署にご確認ください)

 また、国税庁ホームページの「確定申告書」作成コーナー(左側のメニューから入る)も積極的にご活用ください。



◎ ご持参いただくもの

◎ ご注意・お願い


    
申告相談日程表
受付時間は、9:00〜15:00です】(ただし、市役所8階の場合は16:00まで)
受付日 曜日 会場 対象地域
2月14日 松井まちづくりセンター 上安松・くすのき台1〜3丁目
15日 松井まちづくりセンター 下安松・牛沼・松郷
16日 柳瀬まちづくりセンター 坂之下・城・本郷・日比田・亀ヶ谷・新郷・南永井・東所沢1〜5丁目・東所沢和田1〜3丁目
17日 富岡まちづくりセンター 中富・下富・神米金・北岩岡・北中2〜4丁目・岩岡町・所沢新町
19日 所沢市役所(8階) 指定された申告相談日に都合がつかなかった方
20日 椿峰コミュニティ会館・本館 山口1番地〜1599番地まで・小手指台
21日 椿峰コミュニティ会館・本館 山口1600番地〜終わり・上山口・小手指南3丁目
22日 吾妻まちづくりセンター 荒幡・松が丘1〜2丁目・久米(481番地〜620番地を除く)
23日 新所沢まちづくりセンター 泉町・向陽町・青葉台・けやき台1〜2丁目
24日 新所沢まちづくりセンター 緑町1〜4丁目・榎町
26日 所沢市役所(8階) 指定された申告相談日に都合がつかなかった方
27日 所沢市役所(8階) 日吉町・東町・旭町・御幸町・寿町・元町・金山町・有楽町・北有楽町・喜多町・宮本町1〜2丁目・西所沢1〜2丁目・北所沢町
28日 所沢市役所(8階) 大字中新井・中新井1〜5丁目・並木1〜8丁目・北原町・中富南1〜4丁目
29日 小手指まちづくりセンター 北野1〜3丁目・北野新町1〜2丁目・北野南1〜3丁目・小手指元町1〜3丁目・小手指南1〜2丁目・小手指南4〜6丁目
3月1日 狭山ヶ丘コミュニティセンター 東狭山ヶ丘1〜5丁目
2日 狭山ヶ丘コミュニティセンター 狭山ヶ丘1〜2丁目・若狭1〜4丁目・東狭山ヶ丘6丁目・和ヶ原1丁目
5日 三ヶ島まちづくりセンター 西狭山ヶ丘1〜2丁目・和ヶ原2〜3丁目
6日 三ヶ島まちづくりセンター 林1〜3丁目・三ヶ島1〜5丁目・堀之内・糀谷
7日 所沢市役所(8階) 美原町1〜5丁目・花園1〜4丁目・東住吉・西住吉・南住吉・星の宮1〜2丁目・久米481番地〜620番地・上新井1〜5丁目
8日 小手指公民館分館 小手指町1〜5丁目・北中1丁目
9日 所沢市役所(8階) こぶし町・西新井町・東新井町・北秋津
12日 所沢市役所(8階) 弥生町・松葉町・若松町・下新井
13日 所沢市役所(8階) 指定された申告相談日に都合がつかなかった方
14日
15日




−お問い合わせ−
所沢市 財務部 市民税課
TEL 04-2998-9064
FAX 04-2998-9409
E-Mail a9064@city.tokorozawa.saitama.jp


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