公的年金からの特別徴収制度の創設



 
 公的年金受給者の納税の便宜や市町村における個人住民税徴収の効率化を図るため、公的年金等に係る所得に対する市・県民税額を公的年金から特別徴収(天引き)する制度が創設されます。
 
 個人住民税の公的年金からの特別徴収制度では、受給者が支払うべき個人住民税を日本年金機構(旧社会保険庁)などの「年金保険者」が市区町村へ直接納め、受給者には、年金から個人住民税を差し引いた差額が支払われることとなります。納税のために金融機関に出向いたり、現金を用意する必要がありません。
 この制度は、個人住民税のお支払い方法を変更するものであり、これにより新たな負担は生じません。
 また、年金所得以外の所得に係る個人住民税及び対象とならない方の個人住民税については、従来どおりの方法によりお支払いいただくことになります。

対象となる方

 特別徴収する年度の初日(4月1日)において老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方で、個人住民税の納税義務のある方が対象となります。ただし次の場合には特別徴収(天引き)の対象となりません。

 (1)老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である場合
 (2)当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える場合

対象となる税額

 公的年金等(厚生年金、共済年金などを含む)に係る所得に対する市・県民税の所得割額および均等割額が特別徴収(天引き)の対象となります。
 ただし、その税額は、老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等から特別徴収(天引き)されます。

実施される時期及び徴収方法

 公的年金からの特別徴収の開始は平成21年10月支給分の年金からとなります。そのため、平成21年度の税額の半分については、第1期(6月)及び第2期(8月)に普通徴収(納税通知書により支払う方法)により納めていただくことになります。翌年度以降につきましては、年6回の年金支給の都度に、公的年金等の所得に係る個人住民税が差し引かれます。
  なお、平成22年度以降に公的年金からの特別徴収が開始される方につきましても、初年度については当該年度の税額の半分を第1期及び第2期に普通徴収により、残額を10月支給分の年金から特別徴収(天引き)により納めていただくことになります。


年金特徴

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所沢市役所 財務部 市民税課
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