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特別徴収する年度の初日(4月1日)において老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方で、個人住民税の納税義務のある方が対象となります。ただし次の場合には特別徴収(天引き)の対象となりません。
(1)老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である場合
(2)当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える場合
公的年金等(厚生年金、共済年金などを含む)に係る所得に対する市・県民税の所得割額および均等割額が特別徴収(天引き)の対象となります。
ただし、その税額は、老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等から特別徴収(天引き)されます。
公的年金からの特別徴収の開始は平成21年10月支給分の年金からとなります。そのため、平成21年度の税額の半分については、第1期(6月)及び第2期(8月)に普通徴収(納税通知書により支払う方法)により納めていただくことになります。翌年度以降につきましては、年6回の年金支給の都度に、公的年金等の所得に係る個人住民税が差し引かれます。
なお、平成22年度以降に公的年金からの特別徴収が開始される方につきましても、初年度については当該年度の税額の半分を第1期及び第2期に普通徴収により、残額を10月支給分の年金から特別徴収(天引き)により納めていただくことになります。