個人住民税の寄附金控除の対象が広がりました。




 寄附金税制の改正により、所沢市が条例で指定した寄附金が新たに控除対象となりました。平成21年1月1日以降になされた寄附から適用されます。


新たに控除対象となった寄附金


 所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、所沢市内に事務所等を持つ法人又は団体に対する寄附金で市民の福祉の増進に寄与するもの(政党に対する寄附金は対象外です)。


税の控除を受けるために


 寄附先の法人又は団体が発行する寄附金受領証明書(領収書)等を添付して、税務署に所得税の確定申告を行ってください。
 また、所得税の確定申告の必要が無く、住民税の控除のみ受けようとする方は、所沢市に住民税の申告を行ってください。


指定を受けるための手続きについて


 寄附金控除の対象として指定を受けようとする法人又は団体は、「寄附金税額控除法人等指定申請書」に資料を添付して、所沢市に申請をする必要があります(事前に所沢市にご相談ください)。
 ただし、市内に主たる事務所がある法人又は団体は、申請は不要です。


●添付書類
1.募集する寄附金が所得税法第78条第2項第2号又は第3号に掲げる寄附金であることを証明する書類
2.定款又はこれに準ずる書類
3.登記事項証明書又はこれに準ずる書類
4.市内に事務所等があることを証明する書類
5.申請の日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
6.申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類
*これらに加え、市長が必要と認める書類を添付して頂く場合があります。

 1月から10月の間に申請をすると、その年の1月1日以降に受領した寄附金が控除対象となります。
 11月と12月に申請をすると、翌年の1月1日以降に受領した寄附金が控除対象となります。


 申請後、審査結果については後日通知いたします。
 また、指定後は毎事業年度終了後4月以内に「寄附金税額控除指定法人等報告書」を提出して頂きます。

 寄附金税額控除法人等指定申請書 【Word】(32KB)
 寄附金税額控除指定法人等報告書 【Word】(32KB)


控除対象寄附金の指定状況について