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市民からの監査請求

更新日:2011年3月8日

 市民の方が、監査委員に監査をするよう請求できる制度として、直接監査請求と住民監査請求の2つがあります。

直接監査請求(地方自治法第75条)

 市の事務全般について監査請求できます。
 監査請求をするには、市の有権者数の50分の1以上の署名が必要です。
 ※請求書の様式は、地方自治法施行規則第10条に定める様式です。

住民監査請求(地方自治法第242条)

 市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると認めるとき監査請求できます。
 市民の方、一人でも監査請求できますが、違法又は不当であるとする行為又は怠る事実があると認められる事実を証明する書面を添付することが必要です。
 監査委員は、監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともにこれを公表し、請求に理由があると認めるときは、関係する執行機関や職員に対して期間を示して必要な措置を講じることを勧告するとともに、この内容を請求人に通知し、公表することとされています。

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お問い合わせ

所沢市 監査事務局
電話:04-2998-9262
FAX:04-2998-9153
E-Mail:a9262@city.tokorozawa.saitama.jp


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