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地域福祉計画策定にいたるまで

更新日:2008年12月1日

計画をつくる理由

 地域福祉計画は、平成12年6月の社会福祉事業法の改正により(改正後、「社会福祉法」に改題)、新たに規定された事項です。地域福祉計画の策定に関する規定は、平成15年4月1日に施行となりました。
 社会福祉法の改正や地域福祉計画策定の位置づけが行われた背景としては、戦後50年以上枠組みが変わらなかった社会福祉制度が、現代の社会と合わなくなってきているということがあります。
 地域福祉計画の策定は、各自治体が主体的に取組むこととなっています。また、地域福祉計画は、市民の意見を十分に反映させながら策定する計画であり、今後の地域福祉を総合的に推進する上での大きな柱として位置づけられていまする上での大きな柱として位置づけられています。

社会福祉法への位置づけ

 社会福祉法では、地域福祉の推進が基本理念の一つに位置づけられ(第4条)、市町村が地域福祉計画を策定する旨の規定(第107条)が置かれました。

社会福祉法抜粋

(地域福祉の推進)
第4条
 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。 
(市町村地域福祉計画)
第107条
 市町村は、地方自治法第2条第4項の基本構想に即し、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。
1 地域における福祉サービスの適切な利用の促進に関する事項
2 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
3 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

地域福祉計画をつくるための仕組み

 地域福祉計画は、子どもから高齢者まで、障害のある人もない人も誰もが地域で生き生きと自立した生活が送れるよう、多様な住民活動やボランティア活動、NPO活動、助け合いの心を育てる福祉教育、福祉サービス、教育、就労・住宅・交通などの生活関連分野と連携したまちづくりなど、ともに支え合える地域社会をめざして、市民・行政がそれぞれの役割を果たしながら協働できる仕組みをつくるものです。
 地域福祉計画は、生活の拠点である地域社会を基盤とした福祉を推進するための事業について、所沢市の福祉3プラン※に定められたものを中心に、地域福祉の土台となる共通の施策や理念を定め、それを具体的な形に表す計画です。
また、地域福祉計画は、地域での支え合い活動への市民の主体的な参加(市民参加)を位置づける計画です。そのため、計画策定には、地域社会を構成する住民や各種の活動団体、事業者の主体的な参加が不可欠となります。
なお、市民活動の推進については、社会福祉協議会の地域福祉活動計画と目標を共有しているため、計画内容について、連携をとりながら検討していきます。
※福祉3プランとは、「所沢市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」、「所沢市障害者計画」、「所沢市児童育成環境整備計画(エンゼルプラン)」のことで、それぞれ老人福祉法・老人保健法・介護保険法、障害者基本法、国の児童施策に関する基本方針(「少子化対策推進基本方針」平成11年12月19日)に基づき、市の福祉の基本的な進め方を規定した計画が策定されています。
 なお、所沢市児童育成環境整備計画は「所沢市次世代育成支援行動計画」にその理念が継承されます。

地域福祉計画をつくるための仕組みの図

計画をつくるための基本的な考え方

 社会福祉に関わる事項を定めた法律「社会福祉法」では、地域福祉の推進について、地域住民、事業者、活動を行う者が地域社会の一員として日常生活を営み、相互に協力し、地域住民があらゆる分野の活動に参加する機会が与えられることを基本的な考え方として定めています。
 そのような地域福祉推進の考え方を具体的な形にするためには、住民同士の相互の支え合いを実現したり、施設などのサービス事業者や行政とのスムーズなつながりが可能となる仕組みをつくる手立てを検討し、それを計画的に進めていくことが必要になります。
 したがって、地域福祉計画は、地域福祉推進の考え方を具体的な形にするための、地域社会全体で支え合う仕組みづくりを目指していく計画であるといえます。
 地域社会の一員として日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会を実現するための福祉サービスは、利用するすべての人が一人の人間として尊重され、その利用者の心身が健やかに保たれること、あるいは、自立した生活が営まれるように、それぞれの能力に応じた支援をするものでなくてはならないといえるでしょう。
 このため、地域福祉計画は、地域社会で支援する必要がある身近な生活課題の状況を明らかにした上で、その課題に対応するための支援内容や方法など、必要なサービスや住民相互の助け合いによる(共助)活動を確保し、提供していく体制を計画的に整備する方法を定めていくことを目的として策定するものです。

計画を策定する組織

 地域福祉計画の中には、地域における支え合い活動への市民参加が重要な位置づけとなって含まれており、支え合い活動の担い手である市民の参画なしには策定することはできません。そのため、所沢市地域福祉計画は次のような体制で策定を行います。

地域福祉計画検討事業

 3つの組織が中心となって、計画策定に関わる検討、審議を行います。

  • 策定委員会:学識経験者、策定懇話会代表者、地域づくりモデル事業代表者による組織
  • 策定懇話会:学識経験者、公募による者、福祉関係機関・団体関係者、地域組織関係者、地域づくりモデル事業代表者による組織
  • 庁内推進検討会議:市役所関連部署の職員による組織

地域福祉コミュニティづくり実践事業

【地域づくりモデル事業】

  • 平成15年度は市内11行政区の中から三ヶ島地区を平成16年度は山口地区をモデル地区として選び社会福祉協議会の協力を得ながら地域づくりモデル事業を実施しました。
  • モデル事業では、参加者がワークショップ形式で学習や地域研究を行い、地域での活動を実践します。
  • モデル事業の取り組みは年間を通して各策定組織に報告され、最終的には活動の成果や課題が報告書としてまとめられます。

 平成15年度、16年度のモデル事業の成果は、平成17年度以降、市内の他地区に地域福祉コミュニティ推進活動の実践事業として拡大して行きます。

計画策定体制の図

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計画策定にいたるまで

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お問い合わせ

所沢市 保健福祉部 福祉総務課
電話:04-2998-9113
FAX:04-2998-1147
E-Mail:a9113@city.tokorozawa.saitama.jp


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