消防の広域化について
更新日:2011年12月26日
消防の広域化の趣旨
消防の広域化は、常備消防の規模を拡大することで、行財政上の様々なスケールメリットを活かし、消防体制の整備及び充実強化を図り、住民サービスの一層の向上を図るものです。
消防の広域化によって期待できるメリット PDF:86KB
消防の現状
平成23年4月1日現在、全国には798の消防本部があり、このうち、個々の自治体により消防事務を行なう単独消防が495本部(62.0%)、複数自治体による消防組合等が303本部(38.0%)で、管轄人口10万人未満の小規模な消防本部218本部(27.3%)となっています。
埼玉県は、全国で2番目に多い36消防本部で構成されています。このうち、個々の自治体により消防事務を行う単独消防が24本部(66.7%)、複数自治体による組合消防が12本部(33.3%)で、管轄人口が10万人未満の小規模消防本部が12消防本部あり、全体のおよそ3分の1を占めています。
(平成23年度版 消防現勢より)
消防組織法の一部改正について
現在の市町村消防の原則は昭和23年施行の消防組織法とともに始まりました。
しかしながら、管轄人口が10万未満のいわゆる小規模消防本部では、管内で発生した火災に対応する必要最小限の体制しか確保できず、大規模地震や大事故、生物・科学テロなどの特殊災害が発生した場合の対応に課題を抱えています。
こうした状況の中、国においては、消防力の強化による住民サービスの向上や消防に関する行財政運営の効率化と基盤の強化を図るため、自主的な市町村消防の広域化を推進することが必要であるとして、「消防組織法の一部を改正する法律」(改正消防組織法)の公布・施行(平成18年6月14日)により、第4章に「市町村の消防広域化」の章が新たに設けられました。
この改正消防組織法において、市町村の消防の広域化とは、2以上の市町村が消防事務(消防団の事務を除く)を共同して処理すること又は市町村が他の市町村に消防事務を委託することにより、消防体制の確立を図るものとしています。
「消防組織法の一部を改正する法律(抜粋)」(平成18年6月14日公布・施行) PDF:85KB
埼玉県消防広域化推進計画の策定
「消防組織法の一部を改正する法律」(改正消防組織法)が公布・施行されたことにより、都道府県では消防庁長官が定める基本指針に基づき、自主的な市町村の消防の広域化を推進する必要があると認める場合には、その市町村を対象として「消防広域化推進計画」を定めるものとされ、埼玉県では、平成19年5月に消防広域化推進委員会を設置して、検討協議を行い、平成20年3月に「埼玉県消防広域化推進計画」が策定されました。
「市町村の消防の広域化に関する基本指針」(消防庁告示第三十三号 平成18年7月12日) PDF:194KB
埼玉県広域化対象市町村の組合せ PDF:118KB