住民票の写し等の請求について

更新日:2023年4月6日

 住民票の写しを受け取るには、下記の受付窓口で請求する方法または郵送で請求する方法、事前に電話で予約し開庁時間外に受け取る方法のほか、平成28年12月1日よりマイナンバーカードを使ってコンビニで取得する方法が加わりました。
 郵送での請求、電話予約による請求、マイナンバーカードを使ったコンビニ交付サービスをご利用になる場合は下記リンクをご覧ください。

受付窓口

受付時間

請求できる方

1 住民票に記載されている本人及び同一世帯員
2 国及び地方公共団体の機関
3 上記1、2以外の方で、自己の権利行使や義務履行に必要とする方、及び国または地方公共団体に提出する必要がある方
4 特定事務受任者(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士)

請求に必要なもの

 平成20年5月1日から住民票取得にかかる法律が改正されました。この改正により、住民票取得の際に本人確認書類の提示が義務付けられました。また代理人による請求には、委任状が必要です。

1 住民基本台帳に記録されている本人及び同一世帯員

(A)本人または本人と同一世帯の方が窓口に来られる場合
 ・印鑑
 ・窓口に来られる方の本人確認書類・・・次の(1)から(4)のいずれかの書類をご提示ください。
(1)マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、在留カード、その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって、届出人の氏名が記載され、本人の写真が貼付されているもののうち1点以上
(2)健康保険の被保険者証、年金手帳などの官公署発行のもののうち1点以上
(3)社員証、学生証など顔写真が貼り付けされているもののうち1点以上
(4)キャッシュカードその他の書類(ただし、来庁者の氏名が自署のものは除く)においては、複数枚
※(1)から(4)はすべて有効期限内のものに限ります。またご提示いただいた場合でも、いくつか口頭で簡単な質問をさせていただく場合があります。

(B)本人と別世帯の方または代理人が窓口に来られる場合

 ・請求者本人からの委任状
 ・窓口に来られる方の印鑑
 ・窓口に来られる方の本人確認書類
 提示していただく書類は上記の「本人または本人と同一世帯の方が窓口に来られる場合」と同様です。
※申請書に請求者の住所や、使用目的、提出先などを具体的に記入していただくことがあります。

マイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しについて

 原則、住民票の写しにはマイナンバー(個人番号)は記載されません。マイナンバーを記載した住民票の写しが必要な方は、受付時に職員へお申し出ください。なお、マイナンバーを記載した住民票の写しの提出先は、法律により、行政機関、地方公共団体等のほか、社会保障、税、災害対策の手続を行う民間事業者に限られています。そのため、請求した際に、使用目的の記入及び職員より提出先をお伺いすることがございますのであらかじめご了承ください。

 なお、本人と別世帯の方または代理人(成年後見人、15歳未満の者に対する法定代理人を除く)が窓口で請求する場合、代理人の方に窓口にて手数料をお支払いいただいた上で、住民票の写しを請求者ご本人の住民登録地宛に原則簡易書留で郵送いたします。代理人の方が窓口で受け取ることはできませんのでご注意ください。

委任状について

 委任状については、申請者が作成したもの若しくは下記「委任状」をダウンロードしてご利用ください。なお、代筆やパソコンで作成したものに関しては、必ず申請者の自署または、氏名の横に押印をお願いします。

2 国及び地方公共団体の機関が請求される場合

  • 公用請求する理由(根拠法・条文等記入)を明記し、公印を押した請求書
  • 窓口に来られる職員の本人確認書類(各業種に携わっていることが確認できる身分証明書)

3 上記1、2以外の方で、自己の権利行使や義務履行に必要な事情がある方、及び国または地方公共団体に提出する必要がある方が請求される場合(住民基本台帳法12条の3に基づく申請)

  • 窓口に来られる方の本人確認書類・・・次の(1)のいずれかの書類をご提示ください。(1)の提示ができない場合(2)のいずれかの書類をご提示ください。
    (1)マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、在留カード、その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって、届出人の氏名が記載され、本人の写真が貼付されているもののうち1点以上
    (2)健康保険の被保険者証、年金手帳などの官公署発行のもののうち1点以上に加えて社員証
  • 代理人が請求する場合は、請求者本人からの委任状
  • 証明書を必要とする事が確認できる疎明資料(例:相続などにおける必要事項の記載してあるもの、各種契約書、新規申込書、督促状、債務の状況と契約者の併記された督促状等)に加えて、状況に応じて関係書類(例:親族の場合は必要な住民票との関係が分かる戸籍、債券回収が目的の場合は債務の状況が分かるもの、契約者と連絡の取れない場合は宛先不明により返送された封筒等)

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法人・団体等が請求する場合は上記の書類に加えて、以下のものが併せて必要です。(住基法第12条の3)
1 代表者印または社判が押された住民票請求書

  • 請求書に必要な住民票の住所、氏名、使用目的の記載をしたもの

2 権限確認書類

  • 法人等の代表者が来庁する場合は、発行から3か月以内の登記事項証明書または代表者事項証明書(現在の状況と相違ないもの)の原本
  • 支店長・営業所長が来庁する場合は、履歴事項全部証明書(発行から3か月以内)の原本
  • 従業者の方が来庁する場合は、社員証の提示または会社・団体等の代表者・支店長・営業所長(請求者)からの委任の旨を称した書類(会社からの委任状)

3 以下に当てはまる場合、関係書類(契約書等)に加えて事実が確認できる書類

  • 契約書等に記載されている債権者や会社名と現に請求を行う会社名が異なる場合、債券譲渡契約書の写しまたは委任契約書の写しもしくは社名変更の履歴が分かる書類

※第三者からの請求ができるのは、「自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要があるもの」または「住民票の記載事項を利用する正当な理由があるもの」に限られます。そのため、使用目的や理由によっては交付できない場合があります。
※プライバシー保護のため、第三者からの請求の場合は、窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・健康保険の被保険証・年金手帳等)や関係書類の提示を求めます。

4 特定事務受任者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)が職務上請求される場合

  • 所属会が発行した統一請求書(職印の押されているもの、事務所の所在地・登録(会員)番号等、所定の事項がすべて記載されているもの。原則、各所属会が定めた請求書で請求してください。)
  • 窓口に来られる受任者または補助者の本人確認書類(事務受任者の氏名、登録(会員)番号、事務所の名称及び所在地、発行主体並びに有効期限が記載された顔写真の付いている資格者証、または官公署発行の顔写真付きの身分証明書。補助者にあたっては、補助者証を使用する事務受任者の氏名、事務所の名称及び所在地、発行主体並びに有効期限が記載された顔写真のついている補助者証)
  • 法人等が請求する場合で代表者が来庁する場合は、登記事項証明書または代表者事項証明書、履歴事項証明書(発行から3か月以内のもの)のいずれかの原本
  • 法人等が請求する場合で従業者が来庁する時、委任状での請求を行う場合、代表者が作成した委任状および来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、在留カード、その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって、来庁者の氏名・住所が記載され、本人の写真が貼付されているものに限る)

手数料

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