国民健康保険税の軽減判定誤りについて(6月30日)
更新日:2017年6月30日
概要
後期高齢者医療制度における国のシステム誤りにより、保険料の一部で賦課誤りが判明したとの厚生労働省の発表を受け、埼玉県より、国民健康保険税についても同様の課税誤りに関する実態把握調査の照会があり、所沢市において調査を行いました。
その結果、国民健康保険税の軽減判定における誤りによる、過大賦課(還付)7件、計152,500円、過小賦課(追加賦課)36件、計891,200円が確認されました。
これは、自営業か不動産所得等があることで青色申告をしている加入者のうち、青色事業専従者給与を支払っている場合において、国民健康保険税の軽減判定所得の算定に誤りが生じたものです。
対象者については、7月中旬以降に、過大賦課世帯には還付についての案内文書を郵送し、過小賦課世帯には個別訪問を行い、お詫びと説明を行う予定です。
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