地域密着型サービス事業者等の指定更新申請について

更新日:2023年10月1日

指定の更新について

地域密着型サービス事業等の指定には有効期間があり、有効期間を満了すると、その効力を失うこととされています。このため、有効期間満了後も、引き続き事業所の運営やサービス提供を行う場合には、指定を更新する必要があります。

申請前に必ず確認していただきたい事項

指定の更新申請をする前に必ず確認していただきたい事項を以下に記載いたします。

  • 指定内容に変更がある場合の取り扱い

変更届の届出事項(運営規程や専有区画など)に変更がある場合は、指定更新をする前に変更届をご提出ください。
(注意)指定更新は、指定内容を引き継ぎ、指定有効期間を新たに設定するものです。変更届の届出事項である内容を指定更新申請により変更することはできませんのでご注意ください。

適用範囲

このページでご案内する内容は、次のサービス種類について適用します。

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
  • 居宅介護支援
  • 介護予防支援

更新申請の流れ

(1)更新手続きのお知らせ

指定の有効期間満了日の概ね2か月前に更新手続きのお知らせを各事業所に連絡いたします。
原則、メールでご連絡いたしますので、特段の事情がある等によりメール以外の連絡方法を希望する際は、事前にご連絡ください。

(2)更新申請書類の提出

申請期限

  • 申請期限は、現在の指定満了日の1か月前まで

(注意)更新手続きのお知らせに、具体的な申請期限の日付を記載しますので、当該日付までに申請してください。

申請方法

原則、厚生労働省が構築した「電子申請届出システム(以下、「国システム」と言う。)」から提出してください。
なお、やむを得ず国システムを利用できない場合は、所沢市電子申請・届出サービス(Web手続き)または郵送、持参により提出してください。
(注意)電子メールやファックスによる申請は不可とします。

  • 国システムによる電子申請の場合

国システムによる電子申請は下記QRコードのリンク先の「システムへのログイン」からアクセスできます。
提出書類については、下記の「提出書類一覧(ダウンロード用)」から確認してください。

国システムQRコード:所沢市ホームページ「電子申請届出システム(厚生労働省)」の運用開始について」
QRコード:所沢市ホームページ「電子申請届出システム(厚生労働省)」の運用開始について

  • 国システム以外の方法による場合

やむを得ず国システムを利用できない場合は以下のいずれかの方法で提出してください。
1.所沢市電子申請・届出サービス(外部サイト)
2.郵送
3.持参
(注記)上記2・3の方法による場合の提出方法と提出先

  • 提出部数:正本1部
  • 提出書類:下記の「提出書類一覧」参照
  • 提出先:〒359-8501埼玉県所沢市並木1-1-1 所沢市役所介護保険課事業者管理グループ

(3)更新申請書類の審査

  • ご提出いただいた更新申請書類を審査し、修正等の対応が必要な場合には、ご連絡差し上げます。

(注意)審査過程で書類の差し替え等を行った場合、副本の修正等の対応は事業者様において必ず行ってください。

(4)更新

  • 審査により各種基準に適合すると認められた場合には、事業所宛てに更新通知書を郵便で送付します。
  • 更新通知書は、事業所内の利用者に見えるところに掲示してください。

提出書類一覧(ダウンロード用)

更新申請における提出書類のうち本市の様式及び参考様式は下記ページをご参照ください。サービス種別ごとに掲載しております。

関連リンク

所沢市が定めた条例や規則などを確認したい場合は「所沢市例規集」から確認できます。また、各基準について留意していただきたい事項を「〈介護保険事業者向け〉所沢市における特に留意すべき基準等の取扱いについて」に掲載しておりますので、参考にしてください。

お問い合わせ

所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410

a9420@city.tokorozawa.lg.jp

本文ここまで