第5次所沢市障害者支援計画(第6期障害者計画、第6期障害福祉計画、第6期障害児福祉計画)令和3年3月 99ページ 資料編 100ページ 1計画の策定経過 1.検討経過 開催日 会議の名称等 内 容 令和2年2月19日 障害者団体に対するヒアリング 計画の構成に関する意見募集 令和2年5月 社会福祉法人に対する書面ヒアリング 各法人の運営状況、所沢市の地域課題等 令和2年5月 (書面決議)第1回所沢市障害者支援計画策定検討委員会 策定方針検討、策定スケジュール確認 令和2年5月 (書面決議)第1回所沢市障害者施策推進協議会 策定方針検討、策定スケジュール確認 令和2年8月25日 第2回所沢市障害者支援計画策定検討委員会 計画骨子案検討、計画に関連する事業等の検討 令和2年9月 (書面決議)第2回所沢市障害者施策推進協議会 計画骨子案検討、計画に関連する事業等の検討 令和2年10月21日 第3回所沢市障害者支援計画策定検討委員会 計画素案検討 令和2年11月11日 第3回所沢市障害者施策推進協議会 計画素案検討 令和2年11月26日 第4回所沢市障害者支援計画策定検討委員会 計画素案検討 令和2年12月9日 第2回所沢市自立支援協議会定例会 計画素案検討 令和2年12月21日 第4回所沢市障害者施策推進協議会 計画素案検討 令和3年1月15日から2月4日 パブリックコメントの募集 令和3年2月26日 第5回所沢市障害者施策推進協議会 パブリックコメントの報告、計画案検討 101ページ 2.所沢市障害者施策推進協議会 職名 所属 氏名 会長 東京通信大学 田中 英樹 副会長 国立障害者リハビリテーションセンター 三好 尉史 委員 所沢市障がい者団体協議会 玉津島 滝子 委員 所沢市障がい者団体協議会 仲 重夫 委員 所沢市障がい者団体協議会 木村 栄 委員 所沢市障がい者団体協議会 粕谷 廣子 委員 所沢市障がい者団体協議会 久保田 さおり 委員 所沢・発達障害児者を支援する会 よつばくらぶ 中島 亜希子 委員 所沢市手をつなぐ親の会 本橋 幸太郎 委員 社会福祉法人所沢市社会福祉協議会 鈴木 喜代子 委員 社会福祉法人皆成会 宮本 英行 委員 社会福祉法人藤の実会 渡邉 紀代子 委員 社会福祉法人所沢しいのき会 熊谷 大 委員 所沢市医師会 齊藤 秀行 委員 早稲田大学人間科学学術院 巖淵 守 委員 埼玉県立所沢特別支援学校 谷田 悦男 委員 所沢公共職業安定所 高野 淳 委員 所沢市自立支援協議会 小内 正秋 委員 一般公募 吉田 修 委員 一般公募 井上 祐子 102ページ、103ページ 3.所沢市自立支援協議会 職名 所属 氏名 会長 社会福祉法人所沢市社会福祉協議会 鈴木 喜代子 副会長 埼玉県立所沢特別支援学校 谷田 悦男 委員 社会福祉法人藤の実会ところざわ学園 綾部 美由紀 委員 医療生協さいたま生活協同組合老人保健施設さんとめ 野崎 裕子 委員 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局就労移行支援課就労相談室 若林 耕司 委員 社会福祉法人ゆうき福祉会 豊田 淳一 委員 株式会社 LITALICO LITALICOワークス所沢 水分 菜美子 委員 特定非営利活動法人 えがおのたね 放課後等デイサービス Lino 櫻場 敬子 委員 特定非営利活動法人しのひ 相談支援センターしのひ 青木 咲奈枝 委員 特定非営利活動法人 エヌピーオーいずみ 相談支援事業所いずみ 大門 竜司 委員 株式会社アリスの夢 訪問看護ステーション アリスの夢 栗原 理枝子 委員 所沢公共職業安定所 専門援助部門 萩原 美紀 委員 所沢児童相談所 心理相談担当 三枝 将史 委員 健康づくり支援課 川邉 美佐子 委員 高齢者支援課 宮武 奈津 委員 教育委員会 学校教育課(富岡小学校) 高畠 学人 委員 所沢市民生委員・児童委員連合会 小林 ヒデ子 委員 社会福祉法人所沢市社会福祉協議会 ところざわ就労支援センター 駒井 美奈子 委員 所沢市手をつなぐ親の会 鈴木 恭子 委員 所沢市障がい者団体協議会 並木 理 委員 社会福祉法人所沢市社会福祉協議会 所沢市基幹相談支援センター 小内 正秋 委員 社会福祉法人藤の実会 さぽっと 松本 弘 委員 社会福祉法人安心会 障害者生活支援センター所沢しあわせの里 沼倉 二美子 委員 社会福祉法人皆成会 相談支援事業所 こみゅーと 山口 崇 委員 社会福祉法人所沢しいのき会地域生活支援センター 所沢どんぐり 鈴木 浩司 4.第5次所沢市障害者支援計画策定検討委員会 職名 所属 氏名 委員長 福祉部次長 並木 和人 委員 危機管理課長 日高 義行 委員 福祉総務課長 渕江 弘行 委員 障害福祉課長 森田 悟 委員 高齢者支援課長 田中 浩文 委員 介護保険担当参事 岸 克実 委員 地域福祉センター長 大出 久美 委員 こども政策課長 瀧澤 恵 委員 こども福祉課長 岩雲 美香 委員 保健医療課長 小澤 一良 委員 健康管理課長 小川 和彦 委員 健康づくり支援課長 野上 進 委員 学校教育部次長兼学校教育課長 関根 祐一 104ページ 2所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例 1.制定趣旨 障害者差別解消法の基本理念を継承し、障害のある人に対する誤解や偏見など社会参加を妨げる様々な障壁を取り除き、障害の有無に関わらず、共に支え合い、笑顔でいきいきと地域で自立して生活できる「共生社会」の実現を目指し、「所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例(以下「条例」という。)」を制定し、平成30年7月1日に施行しました。 条例の制定に当たっては、障害当事者や市民・事業者20 名で構成する「(仮称)所沢市障害者差別解消条例検討会」を組織し、条例素案の検討を行うとともに、本市の障害福祉行政に係る附属機関「所沢市障害者施策推進協議会」において協議するなど、障害当事者や地域の障害福祉サービス事業者、関係機関等の意見を反映できるよう取り組みました。 2.検討経過 開催日 会議の名称等 内容 平成28年10月6日 第1回所沢市障害者施策推進協議会 スケジュールと制定体制の確認 平成28年11月14日 第1回(仮称)所沢市障害者差別解消条例検討会 スケジュールと制定体制の確認、障害を理由とする差別事例の共有 平成29年1月23日 第2回(仮称)所沢市障害者差別解消条例検討会 条例に求めるものについて検討 平成29年2月8日 第2回所沢市障害者施策推進協議会 条例に求めるものについて検討 平成29年2月15日 第3回(仮称)所沢市障害者差別解消条例検討会 条例素案検討 平成29年3月29日 第3回所沢市障害者施策推進協議会 条例素案検討 平成29年5月11日 第4回(仮称)所沢市障害者差別解消条例検討会 条例素案検討、前文検討 平成29年5月30日 第1回所沢市障害者施策推進協議会 条例素案検討、前文検討 平成29年7月26日 第5回(仮称)所沢市障害者差別解消条例検討会 条例素案検討、条例名称検討 平成29年8月2日 第2回所沢市障害者施策推進協議会 条例素案検討、条例名称検討 平成29年8月28日 第3回所沢市障害者施策推進協議会 条例素案検討、条例名称検討 平成29年10月10日から10月30日 パブリックコメントの募集 平成29年11月30日 第4回所沢市障害者施策推進協議会 パブリックコメントの結果報告、条例案検討 105ページから110ページ 所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例 目次 前文 第2章総則(第1条から第3条) 第2章社会的障壁の除去(第4条から第7条) 第3章障害のある人の自立及び社会参加のための支援(第8条から第12条) 第4章障害を理由とする困難又は必要な配慮に関する相談等(第13条から第20条) 第5章雑則(第21条) 附則 日本国憲法の基本的人権の規定を遵守し、誰もがその人個人として尊重されるとともに、自分の夢や目的の実現を自由に目指すことのできる社会を実現することは、わたしたちの共通した願いです。 しかし、障害のある人にとって利用しにくい建物や設備、交通手段、障害のある人に対する誤解や偏見、あるいは手話等の意思疎通に対する無関心といった様々な社会的障壁により、障害のある人の自立や社会参加が十分に果たされず、障害のある人の権利が侵害されている状況が今なお存在しています。 このため、市民、事業者及び市は、障害の有無にかかわらず、誰もが自らの意思によって、持てる力を存分に発揮し、活躍できる社会を創るために、互いに手を取り合い、歩み寄り、助け合いながら社会的障壁を取り除いていかなければなりません。 わたしたちのまち所沢は、国内外の法整備の流れと連動して、所沢市障害者支援計画、所沢市交通バリアフリー基本構想及び所沢市ユニバーサルデザイン推進基本方針を策定し、障害のある人の自立と社会参加を促すための施策を計画的に実施してきました。 また、障害者リハビリテーションの中核機関である国立障害者リハビリテーションセンターがあり、障害のある人と様々な場面で接する機会が多くあるという背景から、障害のある人への理解が深く、埼玉県内で初めてとなる障害者就労支援センターの設置、要約筆記者の養成から派遣までの一貫した事業の実施、市の単独実施としては全国初となる在宅の重度精神障害者に対する精神障害者アウトリーチ支援事業の実施といった先進的な取組も行ってきました。 わたしたちは、今後そのような取組を発展させ、障害の有無にかかわらず、誰もが生まれながらに持っている権利の主体として、共に支え合い、認め合い、人と人との絆(きずな)を感じながら、笑顔でいきいきと地域で自立して生活できる「共生社会」の実現を目指し、この条例を制定します。 第1章総則 (目的) 第1条 この条例は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)の趣旨を踏まえ、障害のある人もない人も共に助け合い、あらゆる社会的障壁を取り除くことで、障害の有無又は意思疎通の形態、手段及び様式にかかわらず、全ての人が個人として尊重され、社会に参加し、共に支え合って暮らしていける共生社会の実現に資することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ る。 (1)障害のある人 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)、難病(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病をいう。)に起因する障害その他の心身の機能の障害(以下「障害」という。)がある者であって、障害及び社会的障壁により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 (2)社会的障壁 障害のある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 (3)意思疎通 言語(手話その他の形態の非音声言語を含む。)、文字の表示、点字、触覚を使う方法、拡大文字、利用しやすいマルチメディア並びに筆記、音声、平易な言葉、朗読その他の補助的及び代替的な方法(利用しやすい情報通信機器を含む。)をいう。 (4)合理的配慮 障害のある人が社会的障壁の除去を必要としていると認識できる場合において、その実施に伴う負担が過重でない範囲で行う社会的障壁の除去をいう。 (5)自立 第三者の支えを必要とするか否かにかかわらず、自らの人生を自らの意思で選択できる状態をいう。 (6)市民 障害の有無にかかわらず、市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。 (7)事業者 市内において事業活動を行う者をいう。 (8)支援者 障害のある人の保護者、養護者その他障害のある人を支援するものをいう。 (基本理念) 第3条 この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項を基本理念として定める。 (1)障害のある人が権利の主体であるという認識の下、その権利を尊重すること。 (2)障害に対する理解を深めること。 (3)障害のある人が、地域において自立して生活できること。 (4)手話その他の形態の非音声言語が言語であること。 (5)障害のある人の性別、年齢及び障害の状態に応じた適切な対応を行うこと。 (6)社会的障壁の除去に当たり、可能な限り、障害のある人の意見を取り入れること。 第2章 社会的障壁の除去 (不利益な取扱いの禁止) 第4条 何人も、障害のある人に対して、障害を理由とする不利益な取扱いを正当な理由なく行ってはならない。 (市の責務) 第5条 市は、次に掲げる施策を推進しなければならない。 (1)障害のある人が自立した生活を送るために必要な支援 (2)障害の理解を促進するための周知及び啓発 (3)障害のある人同士又は障害のある人とない人が交流するための機会の提供 (4)市の職員及び所沢市立小・中学校の県費負担教職員に対する障害の理解を促進するための研修等の実施 (5)その他必要な取組 2 市は、障害のある人に合理的配慮をしなければならない。 3 市は、市民及び事業者がこの条例に規定する取組を行うことができるよう、必要な支援を行うものとする。 (市民及び事業者の責務) 第6条 市民及び事業者は、共生社会の実現に必要な施策に対し、市と協力して取り組むよう努めるものとする。 2 市民及び事業者は、障害のある人に合理的配慮をするように努めるものとする。 3 市民及び事業者は、自ら障害に対する理解を深めるよう努めるものとする。 (障害のある人等の役割) 第7条 障害のある人及び支援者は、社会的障壁の除去の適切な実施のため、障害を理由とする困難又は必要な配慮の内容について、配慮しようとするものと共有するよう努めるものとする。 第3章 障害のある人の自立及び社会参加のための支援 (意思疎通) 第8条 何人も、意思の疎通を図ることが困難なことにより障害のある人が不利益を被ることがないよう留意するものとする。 2 市は、障害のある人が自ら選択する意思疎通の形態、手段及び様式を自由に利用できるよう、その普及啓発及び利用の拡大を支援するとともに、意思疎通に係る相談への対応及び支援を行うものとする。 3 市及び事業者は、障害のある人に情報を提供し、又は障害のある人から情報を受け取る場合は、合理的配慮をするものとする。 (教育) 第9条 市は、障害のある人が適切な教育を受けられるよう、次に掲げる施策を講じなければならない。 (1)合理的配慮をするための適切な教育環境の整備 (2)障害のある人及びその保護者に対する合理的配慮 (3)障害のある人とない人との交流の機会の創出その他必要な取組 2 市民及び事業者は、前項各号の施策に協力するよう努めるものとする。 (就労支援) 第10条 市は、障害のある人の就労を促進するため、関係機関と連携し、次に掲げる施策を講じなければならない。 (1)就労に関する相談その他の支援の実施 (2)事業者に対する、障害のある人が働きやすい環境の整備の必要性に関する周知及び啓発 2 事業者は、障害のある人の就労を促進するため、障害のある人が働きやすい環境の整備に努めるものとする。 (生活環境の整備) 第11条 市は、不特定多数の者の利用に供される建物その他の施設を市が設計し、及び整備する場合は、障害の特性を理解し、障害の特性に応じた必要な配慮をするものとする。 2 市は、不特定多数の者の利用に供される建物その他の施設の管理に当たっては、障害の特性を理解し、障害の特性に応じた必要な配慮をするよう努めるものとする。 3 不特定多数の者の利用に供される建物その他の施設又は公共交通機関を管理する事業者は、障害のある人がこれらの施設等を利用する場合は、合理的配慮をするよう努めるものとする。 (居住場所の確保) 第12条 市は、障害のある人が可能な限り自分の選択した地域で生活できるよう、障害のある人が居住する場所を確保し、居住を継続するために必要な取組を行うよう努めるものとする。 第4章 障害を理由とする困難又は必要な配慮に関する相談等 (相談) 第13条 何人も、第2章及び前章の規定に関連する事項について、相談機関(市及び市が委託する相談業務を実施する事業所をいう。以下同じ。)に相談することができる。 2 相談機関は、前項の規定により相談を受けた場合は、必要に応じて次に掲げる対応を行うものとする。 (1)前項に規定する相談の関係者間の調整 (2)あっせんの申立ての支援 (3)その他必要な助言及び関係機関への取次ぎ (あっせんの申立て) 第14条 障害のある人(市民に限る。以下この条において同じ。)又はその支援者は、前条第2項第1号の対応が行われた後も、なお問題が解決されない場合は、市長に対し、市又は事業者を相手方として、その解決のために必要なあっせんの申立てをすることができる。ただし、障害のある人本人の意思に反することが明らかであると認められるときは、その支援者は、申立てをすることができない。 2 前項の申立ては、次の各号のいずれかに該当する場合は、することができない。 (1)行政不服審査法(平成26年法律第68号)その他の法令に基づく不服申立ての手続をすることができる行政庁の処分であるとき。 (2)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第74条の5に規定する紛争であるとき。 (3)申立ての原因となる事実のあった日(継続する行為にあっては、その最後の行為の終了した日)から3年を経過しているものであるとき(その間に申立てをしなかったことにつき正当な理由があるときを除く。)。 (4)現に犯罪の捜査の対象となっているものであるとき。 (5)その他あっせんの必要がないと認めるとき。 3 市長は、前項第1号又は第2号に該当することにより障害のある人又はその支援者が申立てをすることができない場合は、適切な機関を紹介するものとする。 (あっせんの実施) 第15条 市長は、あっせんの必要があると認める場合は、第18条に定める所沢市社会的障壁の除去に関するあっせん調整委員会(以下この条、第18条第2項及び第19条第1項において「委員会」という。)に対し、あっせん案の作成を求めるものとする。 2 委員会は、前項のあっせん案を作成するに当たり、可能な限り当事者双方の意見を聴取しなければならない。この場合において、委員会は、必要があると認める場合は、当事者その他の審議に必要な者に対し、出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 3 市長は、委員会が作成したあっせん案を基に、あっせんを行うものとする。 (勧告及び公表) 第16条 市長は、前条第3項の規定によりあっせんを行った場合において、あっせんを受けた者が正当な理由なくそのあっせんに従わないときは、当該あっせんに従うよう勧告することができる。 2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。 (意見陳述の機会の付与) 第17条 市長は、前条第2項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該勧告を受けた者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えるものとする。 (所沢市社会的障壁の除去に関するあっせん調整委員会の設置等) 第18条 この条例の規定に関するあっせん案の作成その他あっせんに関する事項の調整を目的として、所沢市社会的障壁の除去に関するあっせん調整委員会を置く。 2 前項に定める事項のほか、委員会は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第18条に規定する事務を行う協議会と必要な情報交換を行うものとする。 (組織) 第19条 委員会は、委員5人以内で組織する。 2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 (1)障害のある人及び支援者 (2)福祉、法律その他の障害のある人の権利の擁護について優れた識見を有する者 (3)その他市長が必要と認める者 (任期) 第20条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 第5章 雑則 (委任) 第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。 (所沢市非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正) 2 所沢市非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年条例第14号)の一部を次のように改正する。 別表第1 障害者施策推進協議会委員の項の次に次のように加える。 社会的障壁の除去に関するあっせん調整委員会委員 日額 7,900円 111ページ 所沢市障害者施策推進協議会条例 (設置) 第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号。以下「法」という。)第36条第4項の規定に基づき、所沢市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。 (所掌事務) 第2条 協議会は、法第36条第4項各号に掲げる事務を処理するものとする。 (組織) 第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。 2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 (1)公募による市民 (2)障害者団体の代表者 (3)障害者の福祉に関する事業に従事する者 (4)知識経験を有する者 (5)関係行政機関の職員 (6)その他市長が必要と認める者 (任期) 第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。 2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 (会議) 第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (意見の聴取等) 第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、協議会の会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 (部会) 第8条 協議会は、専門の事項を協議するため、部会を置くことができる。 2 部会に属する委員は、会長が指名する。 (委任) 第9条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。 (任期の特例) 2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、当該委嘱の日から平成27年6月30日までとする。 112ページ 3 障害児に関する数値一覧 1.手帳所持者等の状況(18歳未満) ・身体障害児数(等級別) ※本編9ページ関係 等級別 平成28年3月末 平成29年3月末 平成30年3月末 平成31年3月末 令和2年3月末 1級 76 73 77 72 68 2級 24 20 18 18 18 3級 25 24 23 18 19 4級 17 20 18 21 19 5級 13 12 11 14 12 6級 9 10 9 12 13 身体障害者計 164 159 156 155 149 ・知的障害児数(等級別) ※本編12ページ関係 等級別 平成28年3月末 平成29年3月末 平成30年3月末 平成31年3月末 令和2年3月末 マルA 91 97 96 96 99 A 90 98 103 101 107 B 147 145 142 152 159 C 313 304 315 327 334 知的障害者計 641 644 656 676 699 ・精神障害児数(等級別) ※本編14ページ関係 等級別 平成28年3月末 平成29年3月末 平成30年3月末 平成31年3月末 令和2年3月末 1級 9 11 13 11 12 2級 27 23 33 36 49 3級 9 13 17 15 13 精神障害者計 45 47 63 62 74 ・埼玉県立の特別支援学校 児童生徒数(所沢特別支援学校、所沢おおぞら特別支援学校、日高特別支援学校、和光特別支援学校、入間わかくさ高等特別支援学校の小学生、中学生、高校生の合計(所沢市民のみ)) ※本編17ページ関係 平成28年5月1日 平成29年5月1日 平成30年5月1日 令和元年5月1日 令和2年5月1日 特別支援学校計 300 309 320 301 312 ・所沢市立の小・中学校の特別支援学級 児童生徒数 平成28年5月1日 平成29年5月1日 平成30年5月1日 令和元年5月1日 令和2年5月1日 小学校計 225 242 260 276 291 中学校計 81 76 94 117 140 113ページ 2.障害福祉サービス等(18歳未満) (1)訪問系サービス ※本編85ページ関係 ・実績 種類 平成30年度 令和元年度 令和2年度(推計) 居宅介護、同行援護、行動援護 510時間 401時間 243時間 居宅介護、同行援護、行動援護 41人 42人 42人 ・見込量 種類 令和3年度 令和4年度 令和5年度 居宅介護、同行援護、行動援護 410時間 420時間 430時間 居宅介護、同行援護、行動援護 37人 38人 39人 (2)日中活動系サービス ※本編86 ページ、87 ページ関係 ・実績 種類 平成30年度 令和元年度 令和2年度(推計) 短期入所(福祉型・医療型) 42人日分 42人日分 27人日分 短期入所(福祉型・医療型) 8人 8人 6人 ・見込量 種類 令和3年度 令和4年度 令和5年度 短期入所(福祉型) 41人日分 42人日分 43人日分 短期入所(福祉型) 6人 6人 7人 短期入所(医療型) 3人日分 4人日分 5人日分 短期入所(医療型) 3人 4人 5人 (3)相談支援 ※本編89ページ関係 ・実績 種類 平成30年度 令和元年度 令和2年度(推計) 計画相談支援 1人 1人 1人 ・見込量 種類 令和3年度 令和4年度 令和5年度 計画相談支援 3人 4人 5人 114ページ 3.地域生活支援事業 ・実績 ※本編94 ページ関係 事業名 平成30年度 令和元年度 令和2年度(推計) 日常生活用具給付等事業 介護・訓練支援用具 4件/年 5件/年 2件/年 日常生活用具給付等事業 自立生活支援用具 3件/年 7件/年 6件/年 日常生活用具給付等事業 在宅療養等支援用具 10件/年 11件/年 2件/年 日常生活用具給付等事業 情報・意思疎通支援用具 0件/年 1件/年 0件/年 日常生活用具給付等事業 排泄管理支援用具 587件/年 487件/年 552件/年 日常生活用具給付等事業 居宅生活動作補助用具(住宅改修費) 1件/年 0件/年 0件/年 移動支援事業(利用者数) 37人 26人 11人 移動支援事業(延べ利用時間数) 1,942時間/年 1,461時間/年 648時間/年 日中一時支援事業(利用者数) 78人/年 76人/年 49人/年 ・見込量 ※本編95 ページ関係 事業名 令和3年度 令和4年度 令和5年度 日常生活用具給付等事業 介護・訓練支援用具 5件/年 5件/年 5件/年 日常生活用具給付等事業 自立生活支援用具 7件/年 7件/年 7件/年 日常生活用具給付等事業 在宅療養等支援用具 10件/年 10件/年 10件/年 日常生活用具給付等事業 情報・意思疎通支援用具 1件/年 1件/年 1件/年 日常生活用具給付等事業 排泄管理支援用具 552件/年 552件/年 552件/年 日常生活用具給付等事業 居宅生活動作補助用具(住宅改修費) 1件/年 1件/年 1件/年 移動支援事業(利用者数) 26人 26人 26人 移動支援事業(延べ利用時間数) 1,461時間/年 1,461時間/年 1,461時間/年 日中一時支援事業(利用者数) 76人/年 76人/年 76人/年 ・その他、障害児福祉計画に係る事業 ・障害児支援の提供体制の整備等(本編83ページ参照) ・障害児通所支援等(本編90ページ参照) ・障害児の子ども子育て支援等(本編96ページ参照) 白紙ページ 本冊子の表紙と裏表紙は、障害者作品展にて「トコろん賞」に選出された作品です。 表表紙 若松小学校ひまわり学級さんの作品「ひまわり」 裏表紙 小池勇太さんの作品「みなとみらいの夜景」 第5次所沢市障害者支援計画(第6期障害者計画、第6期障害福祉計画、第2期障害児福祉計画) 令和3年3月 発行 所沢市福祉部障害福祉課 郵便番号 359-8501 住所 埼玉県所沢市並木一丁目1番地の1 電話 04-2998-9116 ファックス 04-2998-1147 メール a9116@city.tokorozawa.lg.jp URL http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/